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お金を貸していた知り合いが自己破産
非常に困っています・・・。 凄い問題ですけれども、内容を簡潔に書きます。 以前、知り合いに400万円程お金を貸しました。 そのとき私は消費者金融数社から400万円借りました。 その人が株に失敗し、400万円が0円になりました。 その人は他にも借金があり、自己破産しようと考えています。 私は今後、毎月消費者金融に返済していくのは困難です。 これに関して私はもちろん深く反省し、周りの皆さんのおしかりを、もういいっていい程大量に受け止めました・・・。 よって、申し訳ないですがここでは、なんとかよい回避方法があるかをお聞きしたいです。 知り合いが自己破産により、もし免責が通った場合、知り合いが私から借りたことをきっちり証明してくれたとしたら、私の消費者金融からの借り入れ分も、0円になることはないでしょうか?
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>凄い問題ですけれども、内容を簡潔に書きます。 >以前、知り合いに400万円程お金を貸しました。 >そのとき私は消費者金融数社から400万円借りました。 名義貸しをした事になっているので、400万円の 借り入れは、消費者金融とあなたとの契約であり あなたが知り合いの為に借りたという事実は、消 費者金融にとっては、知った事ではありません。 >その人が株に失敗し、400万円が0円になりました。 >その人は他にも借金があり、自己破産しようと考えています。 >私は今後、毎月消費者金融に返済していくのは困難です。 その知り合いは、自己破産する事によって、他の 借金を無しにするのと同時にあなたへの借金も無し にする事になります。自己破産手続きの際には、 当然、あなたからの借金も法的手続きに含まれる はずです。なんといっても400万円という金額です から、あなたに借金をしている事を弁護士に話す でしょうし、話せば当然破産手続きに載せるでしょう。 免責が通れば、あなたは、あなた自身の借り入れと して、あなた自身が消費者金融に支払っていく事 になるでしょう。(今でも表面上その様になって いると思います。) >これに関して私はもちろん深く反省し、周りの皆さんのおしかりを、もういいっていい>程大量に受け止めました・・・。 >よって、申し訳ないですがここでは、なんとかよい回避方法があるかをお聞きしたいです。 あんたに払う意思がないのなら、または、支払って 行くことが不可能ならば、あなたも自己破産手続き をするしかないように思いますが。。。 >知り合いが自己破産により、もし免責が通った場合、知り合いが私から借りたことをき>っちり証明してくれたとしたら、私の消費者金融からの借り入れ分も、0円になることは>ないでしょうか? 免責が通ったら、免責以前の借金は、支払わなくて 良いことになります。例え書面を書いたとしても同様 です。あなた名義の借り入れが0円になる訳がありません。 <私が考えられる方法としては> (1)その知り合いとあなたとの信頼関係で、知り合い→ あなたへと免責後も支払ってもらう。 ただし、破産手続きの為に弁護士などと会見した時から その知り合いは、全ての借り入れした相手に一切支払い をしては、いけない事になるので、破産手続き開始から 終了までは、あなたが支払っていかなければならなくな るはずです。(破産手続きを開始した日から、一切の収支 を記入した書類などを手続き終了まで作成して弁護士に渡す ことになるので、例えば、あなたにだけちゃんと支払いを しているのに、なぜ、他の債権者には支払いが出来ないの か?となるからです。債権者に対して、全て平等に対応す る必要があるから、その期間はあなたが支払うことに なるでしょう。) もっとも、その知り合いが約束を放棄した場合は、400万円 すべてをあなたが払うハメになります。 (もともと、あなた名義で借り入れたお金でしょうから 消費者金融からしてみれば、あなたに返済してもらう事 は当然の事になるからです。) (2)知り合いは当てにせずに、あなたが各消費者金融に相談 して、月々の支払いを減額してもらう。 (この場合は、400万円全てをあなたが支払うことになりま すが・・・) 私も経験者なので、あなたの気持ちは良く分かります。 名義貸しが、どんなに大変な事なのか?よく反省して いると思います。もう二度と名義貸しをしないように 気をつけてください。
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再度すみません↓の補足です。 (必要ない話でしたらすみません) 私は5年ほど前まで大手消費者金融に勤めていたのですが、以下のようなことをしていた人は、すごく珍しい!ってことはなかったです。 業者としても、自己破産→免責→1円も返ってこない よりは、たとえ少なくなっても返済される方が有難いですから。 ※名の通った業者での話です。闇や街金になると、ちょっとわかりません。
お礼
丁寧にありがとうございました。 利息制限法も検討したいと思います。 ただ、やはり毎月の返済が困難な為、自己破産の方面の検討になりそうです。 ご親切にありがとうございました。
こんにちは。 大変なことになりましたね。。 残念ながら債務は消えることはないですが、 自己破産の前に、以下のような方法もありますので一応目を通してみてください。 というのは、簡単に書きますが、 消費者金融の利息はたいてい27~29%ですが、利息制限法で定められた利率は上限18%です。 なので、今まで払いすぎていた利息の分を、元本の方へまわして再計算してもらうというやり方です。 そうすると、今より残債務が減ると思われます。 返済期間が長いほど、払っていた利息が多いので、実は、すでに完済・または払いすぎていたということも起こりえます。 この様な手続きは、弁護士さんが間に入って行われることが多いですが、消費者金融業者と直接話し合ってもいいかもしれません。 こういった手続きを踏んだことによる悪影響としては、借金を踏み倒したわけではないので(「正当な利息で」返済したのですから)自己破産よりは全く少ないでしょう。ただ、その消費者金融では二度とお金が借りられなくなります。 詳しく書いてあるサイトを見つけたので貼っておきます。がんばってください。
- fumitaoshi
- ベストアンサー率9% (7/71)
>破産手続き開始から終了までは、相手に支払いはできないということですが、 >通常どのくらいの期間 破産手続きに 入ったら もう 返済しては いけません。 破産して 免責決定したら 借金は なくなりますので、もう払う必要は ありません。 よって 破産手続きに入ったら、もう ずっと 払わなくて 良いです。 ただし 破産では無くて 任意整理の場合は、 任意整理確定後(支払日が 決められます)、支払って ください。
- d-duck
- ベストアンサー率53% (8/15)
>ちなみに、破産手続き開始から終了までは、相手に支払いはできないということですが、>通常どのくらいの期間でしょうか? 手続きに入ったら、一切、債権者に支払いは しないで下さい。と言われるはずです。 その期間については、 私は、名義貸しした経験はあるのですが、 破産手続きはせずに、減額してもらい支払い をしているので、ちょっと分からないです。 今までのアドバイスは一応、破産手続きも 考えて相談した経験があるので、その時の事を 踏まえて書かせていただきました。 もし、その知り合いの方に、支払いをしてもらう つもりでいるのであれば、その知り合いが破産手 続きをする際に、確認してもらうのが宜しいかと 思います。
お礼
ありがとうございました。 期間などについては、もう少し調べてみます! とにかく色々がんばってみます。
貴方が借りたものですから、友人は関係ありません。 貴方は友人に債権がありますが、それが自己破産されてしまうと、消えます。 よって、友人がどこかからか400万借りて貴方に返済し、自己破産するしかありません。 生命保険に入ってもらって、1年後に自殺することくらいでしょうか。 でもこの回答は削除されそうです。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
無い
- hakkoichiu
- ベストアンサー率21% (250/1139)
残念ですが、お知合いが証明しても、消費者金融からの借金はゼロになりません。 あなたがあなたの名義で借金をしたので、お知り合いは書類上無関係です。 取敢えず最寄の簡易裁判所で調停を申立の方法があります。 調停とは 生活する上で極端に無理をしない 財産、収入に見合った 返済方法を 借主、貸主合意の下で 相談して決めることです。 ご参考になれば幸です。
- sibacho
- ベストアンサー率28% (65/228)
弁護士に1回相談したほうがいいんじゃないですか? でも、たぶんあなたが消費者金融から借りたお金はあなたと消費者金融の間の間の契約ですよね? 回避するのはたぶん無理なんじゃないでしょうか? 借金の名義はあなたのわけですし、事実は「あなたの借金」なわけです。 全然、参考にならなくてごめんなさい
- omokajiippai
- ベストアンサー率24% (52/215)
残念ですが、あなたの負債は免責になりません。 あなたも自己破産すれば免責になります。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
なりません。 ありえません。 債務者はあなたです。
お礼
皆さんご回答ありがとうございます。 自己破産がやはりよさそうですね・・・・。 http://www.adire.jp/jikohasan.htm いろいろ調べました。 来月から破産法が改正され、99万円までの財は残るということですし・・・。 周りの人にもばれないようで、お金を七年程、借りれない(ローンも)ということ以外は、大丈夫な気もします。 ちなみに、破産手続き開始から終了までは、相手に支払いはできないということですが、通常どのくらいの期間でしょうか?