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雇用保険 常識知らずの雇用主に対して・・・

現在4年勤めた会社を自己都合で2月に退職しようと思っています。 会社と言っても小さな診療所で、経理・秘書などがおらず先生が全て給料計算・源泉徴収・退職者の申請・など全てしているのですが、私が院にとって初めての社員なので、一般的な社員の扱い・福利厚生など常識的な事がわからないようで、現在私と半年の社員2人と他パートで回しています。 退職理由として、 (1)パートの方が時給が高く、社員の方が待遇が悪い (2)特別徴収でもなく・社会保険の加入がない・国民年金である (3)給料・賞与・年末調整還付額・源泉徴収票をかなり高額で間違えたりする。謝罪もなく、誠意がないです。 (4)有給が少なく、労働基準法違反に近い 以上が、主な理由ですが自己都合の退職になりますか? 円満退職が理想ですが、雇用保険申請するにあたって退職理由をどう伝えるか悩んでいます。もし、円満退職のため上記の理由ではなく、離職した場合3ヶ月は、雇用保険がもらえないと思うのですが、雇用保険被保険者離職票などもらえないのではないか心配です。手続きの仕方も知らないと思いますし、毎月給料を銀行振込にしてください・住民税を特別徴収にしてくださいと伝えた時に、時間もないしめんどくさいと言われたことがあります。退職理由を伝える際に、1からこちらからこれが必要だとか伝えないとわかってないので後々辞めてから足を運びたくないので、きちんと伝えたいと思っています。退職後は、少し休養してから、資格取得や将来の事を考えながら求人を探したいので、早急にハローワークに頻繁に通う事や、職業訓練などは考えていません。この場合は、給付されないのでしょうか?

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noname#120892
noname#120892
回答No.2

私の感覚でみて、結論から言うとそれは「自己都合退職」になると思います。 (1)~(4)は、改善を要求するとか労働監督署へ相談するとかはできるのかもしれませんが、強制はできないと思います。 また、労働基準監督署とハローワークは結構、分離されている感じで、ハローワークで労働基準法違反を主張してもそれは労働基準監督署の方なのでそちらに…とか言われるような気がします。 (2)は、社会保険の適用義務は法律上あっても、数人の小さな会社にはままあることです。 (3)は、直接的に不利益を被る話ですが、防ぐためにはご自身でしっかりチェック、なんなら自分で確定申告とかすれば防げると思います。 (間違いに気づいてらしゃるのでたぶんしっかりされているのでしょうけど) (4)は、権利があっても、実際は雇用主の理解がないと難しいと思います。 (1)は実情がわかりませんので・・・それならパートに移行することはできないのでしょうか?? 離職票を発行してくれない懸念があるようで、こうゆう会社と接したことがないのでよくわかりませんが、 ハローワークへ相談するとよいかもしれません。なんなら、ハローワークに用紙があるので、自分で記入して(記入方法はハローワークの職員に聞けば教えてくれると思います。1年分の給与明細を持っていくとよいと思います) 記入して、会社へここに社印を押して下さい。後はハローワークへ持っていくのは原則会社ですが、なんなら質問者さんが持っていくことも考えられるかもしれません。 退職後にハローワークへ「会社が離職票を発行してくれない」と相談すると、ハローワークから会社へ「発行してください」と連絡は入れてくれますが、実際、会社が動いてくれないとハローワークは催促をするだけだと思います。(何度も連絡をいれてそのまま時間だけが過ぎていく感じ?) 質問者さんの退職理由で、失業保険がもらえるかどうかは・・・ まず、たぶん「会社都合」にならないので3ヶ月は待たないともらえないと思います。 求職活動や就職の意思がなければ、失業給付はもらえません。 失業保険をもらうためには、ハローワークの出頭日には通い、ある程度の就職活動(ハローワークパソコン求人検索と応募etc)はする必要はあるでしょう。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ず、国民年金なのは、組合国保(開業医は医師会が仲介して国保組合扱い)になっている為では?今でも健保の記号番号で厚生年金は管理しています。 開業医が医療法人格で無いと、旧法での「常用5人以上」の適用と思い込んでいる可能性さえ。 そして…離職後に離職票の手続きもしない危険性が。(これは、雇用保険法第9条で喪失の職権確認を職安に請求出来ますが「混んでいるので結構後回し」に) そして、職安の判断基準は「事務処理の適否」ではなく「仕事を辞めるだけの理由があるか否か」で判断します。 最後に求職活動しないで資格取得を目指す由、職業訓練校なら支給停止も解除されますし、内容や期間では延長給付(卒業するまで)もあります。 また、教育訓練給付金対象講座なら、求職活動こそ全部免除はしないですが、軽減化されます(講座と認定日はバッティングしても変更不可) これらもしないなら、当然に「失業の状態では無い」ので手続き自体差し止めになります。 離職票が交付されたら、とりあえず申請と説明会と初回認定迄は済ませましょう。(それ以降は手続きストップでも問題無し)初回認定は保険申請当日の手続きと説明会で認定可能です。 医者に限らず学者バカと言って専門分野しか知らないのが普通です。医師信用組合の融資だって結構高い金利を取りますから。何もしない可能性も。

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