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フォントを加工すれば大丈夫?

フォントを加工して(丸みを変えたり、長さを変えたり)オリジナルのフォントをつくり使用することは著作権的に問題はありませんよね?

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  • cowstep
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回答No.3

ご参考までに下記アドレスを紹介します。 http://www.tokkyo.ne.jp/ フォントの保護  まず、フォント(書体、タイプフェース)は意匠法では保護対象ではなく、意匠権を取得することはできません。  さらに、フォントそれ自体は著作物でもありません。  フォントが著作権法の下で保護されるとすれば、それは美術著作物としての保護です。芸術作品である「書」と同様の扱いです。フォントが美術著作物として認められるためには、従来のものに比して顕著な特徴を有するといった独創性を備え、かつそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないとされており、そのハードルは厳しく高いでしょう。  ただし、パーソナルコンピュータ等にインストールして使用するアウトラインフォントデータを「フォントプログラム」として保護するとした判決例があります。アウトラインフォントデータをプログラム著作物として認定しているわけであり、よく似た姿形のフォントを画面表示または印刷するためのものであっても、アウトラインフォントデータの具体的内容が異なっていれば、ソースコードの異なるプログラムと同様、著作権侵害を構成しないと考えられます。

その他の回答 (3)

  • kmee
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回答No.4

過去に問題になったことがあります。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/LIN/NEWS/20030926/1/ もとにするフォントのライセンスは念の為確認しておくことをお勧めします

  • kichi8000
  • ベストアンサー率41% (660/1584)
回答No.2

著作物の勝手な改変は著作権違反になります。 元のものがオリジナルというものなので、改変後はオリジナルではないですよ。 市販フォントの使用許諾契約にはこういうものがあります。 ---------------------- 変更および改造 お客様はこのソフトウエアおよび書体の改造をしたり、この製品から生成されたデータを元に新たな書体データを作成することは出来ません。 ---------------------- あくまでも”参考にしただけ”と言い張るなら、問題はないとは思いますけど。 ”○○フォントを利用して・・”というところにフォントの著作権は発生します。

回答No.1

大丈夫です。 文字は古代から使われていますよね? 著作権無効が無効になるのは、 著作権をもつ人が死んで、50年に なると、無効になります。 つまり、そのフォントを作った人が、 死亡して50年たっていたら、もう誰のものでもないんです。

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