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国保保険料の間違いについて
平成21年の高額医療請求の問い合わせに市役所に行った所、 たまたまですが、平成20年の国民健康保険の保険料に計算ミス(市役所側の入力ミス)があり、請求された保険料が少なかった事が判明しました。 市役所側は平成20年の保険料の差額を払って欲しいと言っています。 これって支払う義務があるのでしょうか? 今さら言われてもって感じなんです。 市役所側は完全に計算ミス(入力ミス)があった事を認めています。 なんとか支払わない方法はないのでしょうか?
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noname#103759
回答No.3
皆さん面白いですね。 行政の行為は法令に則って行います。 そこには、手続きミスの時に減額できるなんて規定は存在しません。 平成20年度の分ならまだ時効も完成していませんし。 ただ、その手続きミスであなたが実際に苦痛・損害を被ったのであれば、 損害賠償請求をすることは可能とは思いますが、支払いとは無関係です。 裁判しても勝ち目は非常に薄いでしょうね。そんな判例聞いたことないです。 分割での納付くらいで手を打つべきと思います。 のらりくらり支払わずにいても、財産の差し押さえされる危険があるだけでいいことありませんし。 銀行に財産を調査に行く権限もあるし、土地を差し押さえることも可能。 いらぬ噂が立たないとも言い切れません。 人間だれでもミスくらいするでしょう。心を広く持ちませんか? 権利だけ主張して義務を放棄する人が増えてるようで、なんか悲しいな。 モンスターなんとかにならないことを祈っております。
補足
支払わない方法はないのでしょうか? 値引きなんていうのは無理なんでしょうか?