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外国人地方参政権は地域紛争にならない?
- 外国人地方参政権を実現しても地域紛争は起こらないという意見に対しての疑問
- 紛争国国民の利益が選挙に影響を与える可能性があり、紛争国国民の意志による独立宣言が起こるかもしれない
- 石垣市や竹島、対馬などの例を挙げて、外国人参政権が地域の問題を引き起こす可能性を指摘
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そもそも過去に出た最高裁判決の枠内で外国人地方参政権を考えれば、許容範囲を超える不具合は出て来ない原理なのですが、しかし、各党がその最高裁指定範囲を逸脱して法案を企画するために、大きな不都合が出てくる。 最高裁判断を逸脱するのは、憲法違反。 民主党・公明党・共産党・社民党、、これ、全てが憲法違反政党。 最高裁が規定した範囲とは、特別永住者のうち、住所変更をしていない者を指定している。(更に密入国等の不法な手段によって資格取得した者を除く) ところが各政党とも、一般永住者全てに地方参政権を付与するらしい。 となれば質問文に記述された途方も無い不都合が発生し、その発生そのものを指摘して、法の憲法違反を問える。 この意味で2重の憲法違反が発生するが、 そもそも安全保障上では北朝鮮籍の特別永住者に地方参政権を与えることは拒否されるべき。 なので一時民主党は北朝鮮籍者を除いて参政権を与える旨の企画をした模様だが、これに対して最高裁に憲法適合性を問えば、法の下の平等を犯すとして違憲判断が下される恐れがある。 このようにこの辺、何をどうしても憲法違反判断が下される可能性があり、とどのつまりは外国人参政権自体がそもそもの憲法違反であるとするのが最も妥当な線ですね。 そもそも最高裁判決の前段部分では、全ての外国人参政権が違憲であるとの「趣旨」の判断が出ている。 この前段の判断が全てだと思われますわ。
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- sknysmr
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<国境紛争のある地方自治体で紛争は起こるはずが無いとか、乗っ取られることは有り得ないとかと言う人達がいるのですが、なぜそんなバカな人達が出てくるのでしょ 長年に亘り{いぬHK」等の情報操作で平和ボケになってしまったのです。然し本人は平和ボケで無いと確信しているから始末に悪いのです。 「永住外国人地方選挙権付与」法は憲法に抵触する恐れの法案です(一部学者は合憲と主張)依って成立はかなり困難となるだろう。 然しそれよりも危険な売国・日本人逆差別法案を民主党は準備しています。「外国人住民基本法」です。 内容詳細は「外国人住民基本法」で検索して下さい。
お礼
いぬHKは中国の影響力下にあると思われますから。 又、某番組の担当者は中国渡来中に中国の手に落ち、帰国してから中国領日本自治区人民への啓蒙活動を必死にやっているそうです。金も儲かるのでしょう。(伝聞情報) それから左翼というのは、法律無視で必死に思い付きで法案出してきますから、手に負えませんね。「外国人住民基本法」とか。 それも憲法違反です。 民主党も憲法・各種法令無視でどこまで意地を張り通せるのか、見ものではあります。見世物、、、と言った方がいいかな。
- kumap2010
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>国境紛争のある地方自治体で紛争は起こるはずが無いとか、乗っ取られることは有り得ないとかと言う人達がいるのですが、なぜそんなバカな人達が出てくるのでしょう。 紛争の定義によるすれ違いが原因では? 一般的には紛争っていうと「武力紛争」のことを指しますから、 それに対して「そんなわけがない」と言う人が多いのはおかしいことではないでしょう。 武力紛争だと殺し合いのイメージですからね。 しかし実際には経済的な政策による紛争などもありますから、 そういうのも含めるならおっしゃるとおり経済的利益を誘導する可能性は高く、 「地域紛争が起こる可能性は極めて高い」というのが正解だと思います。 紛争という言葉を使うときは「武力紛争」かどうかを明確に書いたほうがいいですよ。 混同しやすい言葉ですから。
お礼
そういう観点からの話では無さそうですよ。 私自身の質問内では「紛争」という言葉を使っていましたが、その他多くの人達の質問ではまた別の言葉が使用され、それに対する回答の中にいわゆる「問題は起こる筈が無い」と断言する者がママあります。 知見度の低いただのバカなのであろうと思いますが、外国人参政権問題では過去から特定のバカが連綿とその傾向の回答を続けてきている模様であり、そのバカの論調に同調するバカが結構出てきているようです。 彼らは選挙という社会的事象の実態を知らない世間知らずなんでしょうかね。 外国人地方参政権とはむしろ、武力紛争を介さずにその地を紛争国有利に導くのに役に立つ手法とも思われ、よって平和を愛するバカには自分の命だけを助ける良好な方法とでも思われているのでしょうか。
お礼
つまり、最高裁判決と日本国憲法により、外国人参政権をどう弄ろうが現在の日本においては矛盾が発生してしまうのであり、その根源の理由が「国民主権原理」そのものに関わっているわけですよね。 これこそが憲法第15条の公務員の任免権は「国民固有の権利」である、の意味。 参政権は国民固有の権利であり、国民にそもそも備わり、国民にしか与えられない権利であるから、いかなる不合理・矛盾があろうとて、無原則に日本国民には付与される。 これが「固有」の意味。国民主権の意味。 可変性のある条件下での外国人地方参政権の適否判断は、恒久法制定にはなじまない。憲法違反。 加えて全体に渡って外国人参政権は、国民合意が取り付けられて無いんだし。これも憲法第15条違反。地方参政権と言ったって、その地方が反対しているんだし。 一度出た地方の反対の意志は、永遠に効力が続きます。恒久的に。 王手詰め、完了だよ。署名簿もあるしねー ちなみに、「国民」とは、現在において「国籍」のある者を言います。 元の国民は「国民」とは言わない。