- 締切済み
更新料
店舗を賃借しています。3年に1度の更新料をH15、H18、H21と初更新時から3回分支払っていません。請求・請求書は頂いていません。請求がきた場合に支払う必要があるのか不安です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
裁判所は金銭の預託は受けません。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>請求がきた場合に支払う必要があるのか不安です。 一般論として。 賃貸契約の契約更新時に大家が請求する「更新料」は、任意です。 大家・賃貸人が同意すれば、払えば良いのです。 ここ数年、更新料の支払をめぐって多くの訴訟があります。 が、裁判所は「更新料請求は、合理性が無い」との判断・判決が大勢を占めていますよ。 (ジュリストなど法律専門雑誌でご確認下さい。HPにも判決が載っているかも知れません) 質問者さまの場合ですが、支払を拒否したい場合。 大家が請求してきた請求額を、現金で裁判所に預託します。 そして、更新料は不要だ!との訴訟を起こして下さい。 大家が「更新料を払わないのなら、退去しろ!」と要求してきても、「更新料は預託している」として合法的に拒否出来ますよ。 質問内容から、大家は「更新料関係の判決を理解している」「暗に、家賃滞納など無い優良賃貸人としてき(更新料を)気にしていない」かのどちらかでしよう。 私が貸しているマンションは、更新料はありません。 今は「多くの借家で、空き」が多くなっています。 店子を探すのに、(私も)苦労しています。 家賃自体も、デフレ傾向が続いています。 大家としても、契約終了よりも「定期的な家賃収入確保」を優先しているのでしようね。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
商事債権の時効は5年ですから、H15の更新料は消滅しています。 残りは留保されている状態です。 忘れている(勘違いしている)可能性が高いと思います。 知らん顔しているしかありませんね。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
契約の内容が不明なので回答不能です ・契約の内容が自動更新で更新料が不要ならばいりません ・契約で更新料があっても更新料が家賃の一部でない時は認められない判決もあります したがって 更新料が家賃の一部なのかどうなのか検討して結論をだすしか無いです
お礼
ありがとうございます。 大変参考になります。