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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の男女交際で申し立てられた場合)

過去の男女交際で申し立てられた場合

このQ&Aのポイント
  • 友人の過去の女性との交際が法的問題に発展した場合、調停と裁判の可能性や賠償の可能性について検討します。
  • 友人は女性と結婚するつもりがなかったと主張しており、女性が調停を申し立ててきたことに驚いています。
  • 友人と女性の間には「つかず離れず」の関係があり、一定の期間交際が続いた後、友人が別れたと述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

結納を行う、結婚式の準備(式場手配など)に着手したなどはっきりと婚約したことが明らかになるような物がなければ婚約したとは認められません。 婚約していない場合は単なる自由恋愛であり、法律は関知しません。 例外は結婚するという誘いにより金品などを供出させた場合は、詐欺になります。(こちらは警察の管轄です) 調停は、当事者双方が合意しない限り、調停を申し込まれた側(つまり調停を申し込んだ人でない方)の居住地のある裁判所が管轄となります。 従って相手の女性は、ご友人の居住地を管轄する裁判所に申し立てないと行けません。 調停の申し立て内容が不明ですが、自由恋愛の部分についての話であるならば特にどうということはないでしょう。 相手の申し立てが法的に不条理であれば特に調停の呼び出しに応じなくてもかまいませんが(調停不調となるだけです)、裁判に移行した場合には出頭に応じる必要はあるでしょう。 まあ、初めの一度位は相手の主張を聞くために調停に出ても良いかと思いますが。 ご質問内容では、私もその女性がどういう調停申し立てをするのか???です。

valu
質問者

お礼

たいへん丁寧なお答えをありがとうございます。友人に伝えるようにいたします。参考になりました。 >ご質問内容では、私もその女性がどういう調停 >申し立てをするのか???です。 私自身、よく分からないまま質問してしまいました。もう少しよく話を聞いてみることにします。

その他の回答 (2)

回答No.3

法的な義務はないですが、50万円程度の慰謝料を払って和解するのも一つの方法です。一応つきあっていたんですから、それぐらいは払いましょうよ。人として。

valu
質問者

お礼

そうした見解もあることを、友人に伝えるようにします。ありがとうございました。

回答No.1

婚約破棄の調停でしょう。 結婚するとかいっていたんじゃないですか? 相手さんとよく話し合った方が良いのでは?

valu
質問者

お礼

何分、当人同士でないとよくわかりません。ただ、婚約とかそういう話にはなってなかったようでしたが。いずれにせよ、ありがとうございました。

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