kotatu553のプロフィール
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- 登録日2012/06/06
- 外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。
公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、その福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。 外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首とおもっていいですか。 記事 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87