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外国人の地方参政権付与法は違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反です。
公務員を選定・罷免することは国民固有の権利です(憲法15条1項)。 外国人の地方参政権付与法案は実際に違憲立法審査権を行使すれば 憲法違反だ思います。 第93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する 日本国民を意味するものと解するのが相当であり、 右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、 その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 最高裁判所上告審判決 憲法の前文は日本国民のためのわが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、その福利は国民がこれを享受する、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。など日本国民にむけての憲法で外国人に対しては関係ありません。 外国人の地方参政権付与法案を決めようとしている民主党の山岡賢次国対委員長、小沢一郎幹事長、中井洽国家公安委員長・拉致問題担当相、社民党党首の福島瑞穂消費者・少子化担当相、公明党の浜四津敏子代表代行は後世に語り継がれる、馬鹿であほでまぬけな政治家、国会議員、大臣、党首とおもっていいですか。 記事 http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100112/stt1001121327004-n1.htm 憲法前文 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%89%8D%E6%96%87
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- sudacyu
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No.4です。 <参考までに> 1、最高裁第三小法廷平成7年2月28日の判決を引用して、「外国人地方参政権付与が違憲である」と言う人がいますが、判決に示されているのは「外国人に地方参政権を付与しないのは、違憲ではない。」ということです。 この二つは同じことを言っているように、直感的に捉える人が、結構多いのですが、法律上は全く異なっています。 2、学説上、外国人地方参政権は永住者に対しては認められるという説と、認められないという説があります。 外国人地方参政権を容認する学説は、地方参政権発生の法源が、「住民であること」が第一義であると捉えます。 以前は学会での少数派でしたが、現在は多数派になっていて、最高裁もこの立場をとっています。 外国人地方参政権は認められないとする説は、地方参政権発生の法源が「日本人であること」と捉えます。 この考え方をすると、法理論上、No.4で記載したように、外国に居住している日本国籍所有者にも、国政参政権と同様に、地方参政権が与えられるとする考えが成立するでしょう。(この状態を回避するために、最高裁は容認説をとっているのではないかと思います。) 最高裁は、国の行政機関であるため、憲法学者に比べて、法理を現実に適用した場合の、行政上の法体系の整合性を重視する傾向があります。 <蛇足> 一年前の国籍法改正でも、「親子関係確認のためのDNA鑑定」が見送られた理由の一つに、DNA鑑定を要件とすると「違憲判決」が出そうだということが挙げられます。 出来ちゃった結婚の多い現在では、婚姻届を出してから150日程度で3000グラムもある立派な赤ちゃんが生まれてきます。 子供の父親が、誰かをはっきりさせるためにDNA鑑定しなければならないとすれば、このようなケースもDNA鑑定がいることになりはしないかという疑義がありますし、極論すれば普通の夫婦の子供だって、父親が100%間違いないということはありえません。 全ての新生児に対してDNA鑑定をするなら、何ら法的問題はありませんが、憲法に保障された基本的人権を守りつつ、DNA鑑定を一部の新生児に求めることが妥当だとする、『法的根拠』がなかったのです。 尚、認知によって日本国籍を申請する側が、任意提出書類としてDNA鑑定をつけて実子であることの証明をすることは、何ら問題がないといえます。
- Edm-Burke
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質問者:ninnin56さんの考え方で正解ですが、「保守主義の父」エドマンド・バークを継承するバーク保守主義者として、私がninnin56さんのお考えをを補強しておきましょう。以下は個人的見解ではありません。すべて学術的見解です。 (1)「永住外国人への地方参政権付与法案」は違憲か合憲かの問題ではありません。すでに平成7年02月28日の最高裁判所第三小法廷判決「違憲」と結審しています。今更、違憲か合憲かを問う問題ではありません。今問うべきは、「永住外国人への地方参政権付与法案」が政府あるいは与党民主党から提出され議決された時に最高裁が「違憲立法審査権」を発動する「良識・良心があるか否か」です。 (2)平成7年02月28日の最高裁判所第三小法廷の判決文では「主文」の理由として憲法第15条の「国民」とは、憲法の前文、第一条から「我が国の国籍を有する者を意味することは明らか」「我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」とはっきり述べています。 そして、憲法第15条は、「公務員」を「国家公務員」と「地方公務員」を峻別していないから、「地方自治」と「永住在日外国人の地方参政権付与問題」とは全く異次元の事象です。 つまり、「地方」が問題なのではなく「参政権附与」が問題なのです。 また、判決の「傍論」で最高裁裁判官が「主文」と相矛盾する「永住在日外国人に地方参政権を付与する法律を制定することは憲法違反でない」と述べていますが、これこそ真の意味で「暴論」です。 なぜなら、“立憲主義”の日本国では、最高法規の「憲法」が最上位にあり、その下位に「法律」あること、つまり、憲法の条規に反する「法律」は効力を有しません(憲法第98条に明記)。 また、「傍論」は「盲腸意見」とも言い、切り取って捨ててもよい「一切、法的拘束力を持たない」意見です。 いわんや、回答者:sudacyuの回答のように「法律」より下位にある地方の「条例」ごときで、地方ごとに「憲法違反をするかどうか」を判断させるなどと言うのは、すでに論理ではなく妄言・妄想(憲法第94条)であり、話になりません。一切聞く耳持たぬことです。 この「永住外国人への地方参政権付与法案」は、最高裁判決「主文=法的拘束力あり」で違憲として結審していること。憲法のどの条文をどう読んでも合憲の解釈などできないこと。から「違憲」と確定しているのであって、議論云々の次元遥か昔に「終了(完了)している」のです。 にもかかわらず、「違憲の疑いはあるが、・・・」などと言いながら、法案提出しようとしている鳩山政権及び民主党は精神的に疾患のある人間集団としか言えないでしょう。精神疾患者集団にこれ以上日本の政治ををゆだねる必要はないと、私は思います。 国民にできることは、最高裁の「憲法の番人」としての良識ある、良心に基づき、憲法第八十一条の「違憲立法審査権」を発動することを見守ることでしょう。 なお、参考に私のブログにも同様の内容を記載していますので、アドレスを添付しておきます。
お礼
参考になります。
- sudacyu
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<回答の前に> 純粋に法律論として解説したいのですが、「政治」というジャンルでは、政治本来の性質上、政治・法学的な分析による回答と、回答者個人の政治的見解からの回答が混在しやすく、このサイトの運営趣旨からの逸脱が起こりやすい傾向があります。 特に、「外国人地方参政権」についての質問ではこの傾向が強く、回答者としての私の政治的見解をまず最初に示すことが、法律的・政治的分析を誤解されずに理解していただく助けになると感じるに至りました。 そのため、回答も二重になる形になりますが、ご容赦ください。 <外国人地方参政権に対する個人的見解> 日本国憲法は、わざわざ1章をたてて、地方自治を規定しています。 第8章地方自治:第92条から95条まで。 その最初の92条に、「地方自治の本旨に基づく」という理念が掲げられています。 中央集権の強い現在の日本の政治体制よりも、更に中央集権の強かった戦前には、ほとんど一般の国民には認識されていなかった「地方自治の本旨」でしたが、日本国憲法成立後60年以上が経過し、相当に確立されたものとなってきています。 その本旨に従って、「地方によって大きく差のあることに対しては、地方が主体的に決定する」ということが、日本国憲法の要請なのです。 外国人地方参政権に対しても、横浜や神戸のように戦前から外国人が居住し、多くの永住・帰化外国人と一体となった独特の地域社会を数十年以上にもわたって形成・維持している地域もあれば、外国人など一人もいない古くからの日本人社会を現在も維持し続けている地域もあります。 このように大きく差異のある地域社会のあり方に対して、全国一律に外国人地方参政権を実施することが国民の求めていることではない反面、地域社会に長く根を下ろした永住外国人を政治参加させることが、その地域の発展につながるという地域が存在するにもかかわらず、その要請を全国一律として無視することも妥当とはいえません。 このように地方ごとに異なる状況のもとでは、未だ中央集権の傾向が強い日本では、一般化していない発想かもしれませんが、 『地方自治体自らが定めるところの条例に従って、永住外国人に地方参政権を与えることができる。』という形の外国人地方参政権法案を国会で制定するのが妥当と考えています。 このような形の規定こそが「地方自治の本旨」を規定した憲法の精神にかなうものと考えます。 そうすれば各地方自治体は、その地域住民の総意として、条例を定めずに外国人地方参政権実施を保留することも可能ですし、地方参政権を与えるにあたって、永住権を持ちかつ○○年以上継続して居住する外国人というような規定を条例に盛り込むことも可能です。 当然ながら、その地方で不都合が生じれば、条例改正も可能です。 こういう考えですから、現在ネット上で想定されているような、外国人地方参政権を全国一律に認めることも、認めないということも、それぞれの地域社会の実情を反映していないので『反対』です。 <憲法の構造と最高裁第三小法廷平成7年2月28日判決の趣旨> 日本国憲法は、法律一般の例と同じく、一般規定と例外規定という組み合わせで出来ています。当然ながら一般規定は前の方に記載され、日本国内全般における大枠を示します。 地方自治についても、国全体からみた重要な例外として、わざわざ一章を立てて規定されています。 ですから、判決も憲法の一般規定について考察し(第15条)、その後、例外規定である地方自治との関連を傍論という形で付記しています。 その上で、地方自治はその土地に住む住民による意思という憲法の考え方から、「その土地に長く生活し、地域社会に根付いた外国人も住民であると考えることも可能であり、そのような外国人に地方参政権を認めることは違憲ではないし、また認めないことも違憲ではない。」という見解をとっています。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html 参考までに <客観的見地からの外国人参政権議論の分析> 1、外国人地方参政権賛成論について、ネット上で多く見られる「納税しているから参政権を認める」という理論の不備。 今から200年前に、納税が政治参加の条件とみなすことが一般化し、日本においても選挙制度ができた当時は、明治時代に納税額が政治参加の条件とされました。 しかし、現代においては、普通選挙制度が一般化し、納税が参政権の基本要件とみなされることはありません。 日本人(=日本国籍所持者)が、外国に長期にわたって居住している場合、納税はその居住地の国・地方自治体に対して行われ、日本政府・地方自治体には一円も納めることはありません。 ところが、少しの納税もしない外国に居住する成人の日本人に対しても、日本国政に対して100%の国政参政権が認められています。 参議院全国比例区・衆議院地域比例代表の投票権だけでなく、参議院都道府県選挙区・衆議院小選挙区についても、居住していないにもかかわらず投票権があります。(居住している外国を管轄する日本の在外公館に、投票する都道府県・衆議院小選挙区を本人が申請することで投票できる選挙区が決まります。) 当初、海外居住者の投票権が認められたのは、比例区だけでしたが最高裁で違憲判決が出て、参議院都道府県選挙区・衆議院小選挙区にも投票できるようになりました。 2、外国人地方参政権反対論に見られる法的認識の不備 1で述べた外国居住者の国政参政権のありかたは、ネット上の外国人地方参政権反対論にも、法律理念上の困難をもたらします。 法的権利の運用にあたって、同じ性質のものには、基本的に同様の扱いをするということになります。 ですから、地方参政権の発生する法源が、国政参政権と同じく日本国民であること(日本国籍保有者)であると解釈する人が、外国人地方参政権を認めることは、外国人国政参政権を認めることに直結すると考えるのは、極めて当然のことです。 しかしその場合、外国人地方参政権を認めなくても、地方参政権の発生する法源が、国政参政権と同じく日本国民であること(日本国籍保有者)であると解釈した時点で、既に不備が発生してしまいます。 ―どのようなものかというと― 法務省の外国人永住許可・外国人帰化に対する審査は厳しく、日本の国益に寄与しない者に対しては許可を出さないことになっていますが、100人に対して1~2人程度の例外が混じるであろうことは、現実問題として生じているはずです。 しかし、この例外的な者が集団行動をとらない限り、法務省の許可はトータルで見て日本の国益に寄与します。 ところが、同じ性質のものに対しては、基本的に同様の扱いをするという法律運用上の性質から、地方参政権の発生する法源が、国政参政権と同じく日本国民であること(日本国籍保有者)であると解釈した時点で、外国に居住する日本国籍保有者には、参議院都道府県選挙区や衆議院小選挙区と同様に、地方参政権も認められることとなり、非居住者の地方参政権が発生してしまうのです。 そのため、日本に帰化した中国人5万人のうち、2%が組織的な帰化で、日本に帰化後中国に戻ったとしたら、1000人の日本の地方自治体に対する不在参政権が発生してしまいます。 人口過少地域の選挙が左右されるというリスクを生じることが、外国人地方参政権反対の理由であるなら、居住実体のある永住外国人に限定した地方参政権よりも、非居住帰化人に地方参政権を与えるほうが、相当リスクが高いといえます。 ―現実には― 平成7年の最高裁判決の後半部に述べられているように、国政参政権と地方参政権は別のものであり、国政参政権の要件が日本国籍保有者(=日本国民)、地方参政権の要件がその地方自治体の住民であるという解釈(=住民登録がされていても、居住実態がない場合は住民とは見なさないという判例もあります)がなされ、それに従った判例が積み重ねられていますので、上記のような不備は排除されています。 <付記> 1、外国人が帰化すれば問題ないが、永住権なら問題があると考える人もいますが・・・ 永住権は、「日本国政府が外国人に対して与える許可」で、 (1) 素行が善良であること (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること が条件となっています。 つまり、日本国の利益に合致しない行動をすれば、永住権を取り消して国外強制退去も可能だということです。 それに対して、帰化した場合は日本国民ですから、日本国憲法の保障する基本的人権は全て認められ、そのような対応は一切できません。 附:居住実態のない虚偽住民登録 http://homepage1.nifty.com/history/yasuo/juuminhyou/2004.htm 自治体が住民登録を抹消することができ、投票権がなくなります。 虚偽の住所で外国人登録をすれば、永住権抹消の可能性もあるでしょう。
- 2011年 2月変更(@wwbc)
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たとえ地球の裏側に住むウルグアイ人に、兵庫県神戸市の地方参政権を付与しても、それは日本国憲法に反していない…というのが私の最近の持論です。 ですがこの私の持論に異を唱える人も沢山います。 しかし、上の文だけで即、外国人参政権OKであるとするのは早計であります。 問題なのは外国人参政権そのものが合憲・違憲の判断ではなく、外国人参政権付与に国民の合意があるかどうかです。 国民の合意の無い外国人参政権の立法は、国民の権利・権益を侵害する憲法違反行為となります。 そもそも憲法上、国政・地方行政に対して参政権が保証されているのは 「日本国民」 のみであって、外国人には(例え永住外国人であっても)参政権は保証されていません。仮に参政権を外国人に付与したとしてもいつでも剥奪可能であり、若しくは外国人の参政権行使に厳しい条件を付けるのも可能です。 外国人に日本の参政権を与える場合、多くの場合に日本国民の権利が損なわれる結果となりますから、その立法化は国民の合意がなければなりません。それが日本国憲法に保障された国民の参政権保障原理です。 巷では外国人参政権問題が次第に脚光を浴びてきているようですが、現在の所この国民合意の法的根拠は何処にもありません。 最近になって日本各地の自治体が続々と外国人地方参政権に反対の議決行動を起こしています。民主党もマニフェストからこの問題を削除していましたし。 現段階でこの立法化を図れば憲法違反であると言わざるを得ません。従って以上のような論旨で最高裁判断を求めれば、憲法違反行為であるとして外国人参政権は無効化されるでしょう。 そもそも当初から外国人には参政権は保証されていませんので、後日やっぱりアレは憲法違反行為だったとして取り消しても全く問題ありません。憲法違反行為に基づく法令は当初から無かったものとして見なされますから、選挙のやり直しとかで忙しくなっていくでしょね。 とにもかくにも、外国人に参政権を与えるかどうかは、主たる主権者である国民の判断によります。 国民が是、として認めるなら立法化すればよいでしょうし、否、として拒否するならお蔵入りが打倒です。 ちなみに某政治家のように、「韓国との友好関係が大事だ・・・」などと言いつつ、外国人参政権の立法化を急ぐなんぞ、正気の沙汰ではありません。 与えるにしても与えないにしても、法の精神と国の将来の事のみ考慮し、国民自身が判断する問題であり、たかが一国との友好関係の為だけに外国人参政権をどうこうするとか言い放つのは、まともな精神状態ではありません。 そして一カ国二カ国のみの国籍者に対し参政権を与え、その他の国々の国籍者には与えず…という外国人参政権であるならば、私は絶対的に否定します。それは法の精神に反しているからであり、人間道徳に反し、人権に反し、人類の理想に反しているからです。 相違は場合はたとえ北朝鮮国籍人に対しても、拒否するべきものではありません。 またちなみに、中国は多数の核ミサイルと通常ミサイルで日本各地に照準を付けていますし、東シナ海で日本権益を侵害中です。 韓国は大量の反日法で武装し、在日韓国人の多数はその韓国法律に忠実に従う旨の誓約をしています。 北朝鮮については言うに及ばず、日本人等を多数拉致し、殺害し、日本攻撃の為でもある核爆弾製造中であり、在日北朝鮮人は総員がその北朝鮮政府の指揮下に入っています。 こういう状態でのそれら3ヵ国人に参政権を与えるなんぞ、気が遠くなるような売国行為となります。彼らが日本に亡命してきた反母国人ならイザ知らず、日本に永住しながら母国に忠誠を誓っている現状では… ま、これが米国人や英国人・独逸人・スウェーデン人、場合によってはロシア人でさえも、そういう民族種族なら私はむしろ賛成なんですがねww
補足
外国人の地方参政権付与は、外国人が増えたり、威張って、日本人と同等またはそれ以上になるきっかけになります。 自分が仕事や生活をしていく上で 日本人でもうるさい人、敵対する人がたくさんいるし、外国人も増えます、すくなかれ外国人も日本人を差別します。 それに日本人が少数派に職場や学校、地域で少数派になったと き外国人に差別されるのが容易に予想できるので、外国人の地方参政権付与は反対です。これ以上あらそいはいやなので、反対です。
- kybos
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>とおもっていいですか。 他人にお伺いを立てる必要はないよ。 どうぞご勝手に。
補足
小沢さんが国民の意思とか合意があるとか、 選挙に勝ったといって憲法違反までやれと誰もはいってない。 公約は守らない、独裁政治をする、賄賂はもらう、犯罪までやってもいいよなんていってない。 むかつくので、この場をかりてかきました。
- Ganymede
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拙文で恐縮ですが、下記質問のNo.4回答を読んでいただければ幸いです。分からないところがあったら聞いてくださると、私の分かる範囲で答えることもあるかもしれません。 外国人参政権の国政禁止地方許容説について http://okwave.jp/qa/q5450469.html (引用開始) さて、外国人地方参政権法律は来年の通常国会に提出される見込みだが、もし違憲訴訟を起こされたら、政府は勝てるか? 答は「勝てる」。95年判決の傍論(「禁止されているものではない」)が主論に変わった判決が出るだけである。これについては「予断を許しません」ではない。 (引用終り)
補足
憲法の前文にもありますが、これは文面から見ても日本国民を意味しています。外国人参政権の国政禁止地方許容説は判例や憲法の国民という言葉などの一部を無理やり解釈しています。 どう読んでも、憲法は外国人には地方も国政も参政権はみとめてません。禁止さえしています。 国語の成績が1か2ぐらいの人は誤解するかもしれません
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お礼
学者の説はいろいろあります。注目を引くために韓国の学者が 幹細胞の培養に成功したという嘘の発表をしました。 奇抜な説を発表して世間の注目を浴びたい学者はたくさんいます。 ミドリ十字の非加熱製剤でエイズになってしまった人もたくさんいます。 これも馬鹿な学者がやってしまったあほで間抜けな行動です。 官僚もこれを許したのであほです。 憲法の前文からの文脈や意味からして外国人参政権付与は憲法違反 です。