- ベストアンサー
NHKの受信料は支払わなければならないのでしょうか?「日本国民の義務
NHKの受信料は支払わなければならないのでしょうか?「日本国民の義務だ。」と簡単に回答を寄せられる方もおられるでしょうが、独立をしてからほぼ30年間払ってません。この30年間に私以外の人間が断り続けていたのかもしれませんが、昨年末から急に集金人(契約取付け人?)が「契約をして下さい。」と続けざまにかつ高飛車に来始めました。ちなみに地上波だけですが、「今までの30年間はさておいて、今日から払え、いいから契約せよ。」は何か釈然としないんですが・・・。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NHKを見ているなら払えばよいし、見ていないなら払わなければよいと思います。 NHKは勝手に電波を流し、受信できるテレビを持っているならば受信料を払えという。 これは、わたしは「送りつけ商法」だと思っています。 注文もしていないのに勝手に送ってきて、お金を払えというのと同じです。 見ないならば、自信を持って断ってください。 ちなみにわが家は、NHKの大ファンです。いい番組がいっぱいあり、さすがNHKと思えるダイナミックな映像や他局では淘汰されるであろう癒し系の番組などをよく見ています。もちろん受信料は払っていますよ。
その他の回答 (8)
>何か釈然としないんですが・ ということなら、 「うちにはテレビがないから契約する義務はないね」と 門前払いを決め込めばいいのでしょう。 あんなものは押し売りにごねられて 物を買うような気の弱い人か、 法律だから払わなきゃいけないと 本気で信じ込んでいる人が支払えばそれでいいのです。
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
国民の義務ではなくて、受信機を持っている人の義務です。 受信装置が無ければ支払う必要はありません。
- hidechan2004
- ベストアンサー率23% (464/1992)
それが法律ですから、従うしかありません。 嫌なら、テレビやアンテナを処分するか、裁判にかけて法的に勝負するかですね。 ただ、裁判上の勝ち目は薄いと思いますが。 釈然としないのは、「30年間払っていなかったのに、今から払え」と言われることですか? だったら、「30年さかのぼって払え」と言われたら良かったのでしょうか? 基本的にNHKはCMがありませんから、誰かが負担をしないといけない。 払わない人がいれば、払う人の負担になっているわけです。
払わないで NHKを視聴しているのなら それは 他人のふんどしで相撲 をとる と言って 泥棒行為に等しい事です 払わないのなら テレビを廃棄すれば よいのです
- aptop
- ベストアンサー率23% (21/89)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ということが法律で決められている以上は 契約をしないのは法律違反ということです。 払わないなら契約の不履行ってことです。 契約をしないのは法律違反です。 契約をしたのに払わないってのは契約不履行です。 ちゃんと解ってから発言しましょ♪ そんなおおげさな!!!って言われるかもしれませんが 小さな違法行為が重大な犯罪につながるってことが先日来報道されています。 同感です。(万引きを放置→覚せい剤に手を出す。etc) 決まり事が不服なら裁判で争ってみてはいかが? そんな勇気も無いのなら、ちゃんと守りましょうよ! 見つからなければ赤信号でも進んでもいいよ!ってな意見には賛成できませんね。 念のために申し上げますが・・・ NHKの関係者ではありませんので!^^
- deadline
- ベストアンサー率63% (1239/1943)
↓の記事等を読んで、ご自身で判断してください。 『Wikipedia:NHK受信料 - 受信料制度の必要性と問題点』 http://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99#.E5.8F.97.E4.BF.A1.E6.96.99.E5.88.B6.E5.BA.A6.E3.81.AE.E5.BF.85.E8.A6.81.E6.80.A7.E3.81.A8.E5.95.8F.E9.A1.8C.E7.82.B9 『契約書の達人:契約自由の原則とは』 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/k/02.html
- rioworks
- ベストアンサー率41% (19/46)
契約してはいけません。 「放送法」には、受信料の支払いについての規定がなく、NHKとの「契約書」に支払いについての規定がありますから、契約すると、確実に支払いの義務が生じます。 「放送法」の32条に、 ・協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 とありますが、「契約」というのは、本来両者の「任意の合意」に基づいて交わされるものと解釈すれば、「放送法」の条文で契約を強制することに甚だしく疑問を感じます。
- monzyo
- ベストアンサー率0% (0/4)
非常識かも知れませんが、私も払っていません。 と言うのも祖母の家が空いてしまったため常に見る人がいなくなってしまったためです。 ある意味同じように考えるなら見ないから払わないは成立すると思うし、受信してると言われればしたくなくてもさせられているわけで…。 今まで支払わなかったのであれば、そのまま払わなければ良いと思います。