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政令26業種について

政令26業種について 今やPC操作は当たり前の時代ですが、イラストレーターやアクセスを使用したPC操作は 政令26業種に入るのでしょうか? 入ったとして5号となるのでしょうが、厚生労働省の定められた機器操作の電子計算機って・・・ という感じなのですが。 どなたかご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>顧客管理をするためにACCESSを使用 参考URLにあるとおりです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

PC操作してのイラストレーターであれば、お見込みの通り。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/12.pdf
shin3345
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 それでは、顧客管理をするためにACCESSを使用する分に関してはいかがなのでしょうか??

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