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政令26業種について
政令26業種について 今やPC操作は当たり前の時代ですが、イラストレーターやアクセスを使用したPC操作は 政令26業種に入るのでしょうか? 入ったとして5号となるのでしょうが、厚生労働省の定められた機器操作の電子計算機って・・・ という感じなのですが。 どなたかご回答をお願い致します。
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政令26業種について 今やPC操作は当たり前の時代ですが、イラストレーターやアクセスを使用したPC操作は 政令26業種に入るのでしょうか? 入ったとして5号となるのでしょうが、厚生労働省の定められた機器操作の電子計算機って・・・ という感じなのですが。 どなたかご回答をお願い致します。
お礼
ご解答ありがとうございます。 それでは、顧客管理をするためにACCESSを使用する分に関してはいかがなのでしょうか??