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心療内科への通院履歴があればどんな場合でも実名報道はなされないのでしょうか?
横領事件を起こしてしまいました。金額はまだ確定しておりませんが、かなりの高額となります。(おそらく5,000万円くらい。。) 今、検察庁の任意の事情徴収に応じていますが、そろそろ逮捕、拘留の日が近そうです。 私が犯してしまった罪に対して、取り返しのつかないことをしてしまい、心から悔やんでいます。責任は必ず取るつもりです。 私が逮捕されると家族、会社等、私を取り巻く全ての人に多大な迷惑をかけてしまいます。自分の身が可愛いのではなく、皆に迷惑をかけたくはありません。 実名が報道されなければ第3者の誰にも知られないということではないとも思いますが、少しでも周りの皆に対して迷惑をかけずに済むと思います。 私には半年くらい前まで約2年半の通院歴があります。病名は鬱です。 現在も完治はしていませんが、通院するのをやめてしまいました。 担当の弁護士にその事実を打ち明けてみましたが、通院中に仕事をしていたようでは匿名報道にはまずならないといわれています。 よく、テレビ等で「通院歴があれば匿名報道になる。」と聞いていたのですが、このように通院歴があってもその時点で仕事をしていれば匿名報道の対象にはならないのでしょうか? どなたか、お教えください。よろしくお願いします。
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- rinntama
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