• 締切済み

心療内科への通院履歴があればどんな場合でも実名報道はなされないのでしょうか?

横領事件を起こしてしまいました。金額はまだ確定しておりませんが、かなりの高額となります。(おそらく5,000万円くらい。。) 今、検察庁の任意の事情徴収に応じていますが、そろそろ逮捕、拘留の日が近そうです。 私が犯してしまった罪に対して、取り返しのつかないことをしてしまい、心から悔やんでいます。責任は必ず取るつもりです。 私が逮捕されると家族、会社等、私を取り巻く全ての人に多大な迷惑をかけてしまいます。自分の身が可愛いのではなく、皆に迷惑をかけたくはありません。 実名が報道されなければ第3者の誰にも知られないということではないとも思いますが、少しでも周りの皆に対して迷惑をかけずに済むと思います。 私には半年くらい前まで約2年半の通院歴があります。病名は鬱です。 現在も完治はしていませんが、通院するのをやめてしまいました。 担当の弁護士にその事実を打ち明けてみましたが、通院中に仕事をしていたようでは匿名報道にはまずならないといわれています。 よく、テレビ等で「通院歴があれば匿名報道になる。」と聞いていたのですが、このように通院歴があってもその時点で仕事をしていれば匿名報道の対象にはならないのでしょうか? どなたか、お教えください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

弁護士さんがおっしゃることが正しいと思います。 質問者さんは未成年ではないという前提でよろしいのですよね。 とすれば、報道が匿名となるか否かは、各報道機関の判断(自主規制)であって法的な根拠があってなされるわけではありません。 一般的に電波(テレビなど)系の方が自主規制が強く、紙媒体の方が緩い傾向にあります。 >よく、テレビ等で「通院歴があれば匿名報道になる。」と聞いていたのですが 匿名報道がされるのは、被告人の責任能力が問題となる可能性があるからです。 責任能力とは、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいい、法的に判断されます(現在の判例では、専門医の鑑定を十分考慮する必要がありますが)。 ですので、厳密に責任能力の有無と匿名報道はリンクするわけではありませんが(実名報道されたが責任能力なしとされることもある)、報道段階で、裁判に置いて責任能力が問題となりうるような疾患での通院があったことがわからなければ匿名とはならないと思います。 一般的に、統合失調症などは是非・善悪の弁別に影響を及ぼすことがありうるので、責任能力が問題となると考えられていますが、通常の社会生活が送れる程度(仕事もこなすことができた)の鬱では是非・善悪の判断能力が低下または欠如していたとはいえないので、責任能力に影響を及ぼすとは考えられないでしょうね。