- ベストアンサー
司法・行政書士と前科の関係
司法書士だったか行政書士だったか忘れたのですが、私の友達(20歳以上)が目指し、通信講座を受けようとしています。 その友達が私に不安を明してきたのですか、 「20歳を超えてから、過去に前科、もしくは、実刑ではなくとも官憲に名前がのりお世話になった」 と、この様な場合は、どんなに合格点を取っても、合格・資格を取得することはできないのでしょうか。 おわかりの方、どうぞ宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
司法書士法5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 行政書士法2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの 刑の執行(または執行猶予期間)が満了して3年たっていればokです。 また、例え現時点で欠格事項に該当しようとも、受験はできるし合否判定に影響はありません。 先に合格しておき、何年か後欠格事項が解消してから司法書士会・行政書士会に登録することもできます。