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6ヶ月??失業保険はもらえるのでしょうか?

8月17日から働き出した会社を1月8日に「1月いっぱいで辞めてくれ」と会社都合で解雇宣告されました。経営悪化の為だそうです。 給与支給日は月末で、8月31日~1月31日まで6回は給与をもらっているですが、勤務日数は2月17日にならないと半年になりません。 失業保険はもらえますか? パート・週30時間勤務・8月は11日間の出勤です。 上記にプラス、多分2月分は2月8日までの分の給与は払ってもらえるとは思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

念の為に被保険者期間を確認しながら回答文を書きます。 ステップ1「被保険者期間」は何箇月となるのか? http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1 ↑の「2 受給要件」に書いて有りますが、被保険者期間の計算方法は  『※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 』 ですので、 1月いっぱい=1月31日付け退職 としますと、次の様になり、『6ヶ月』と回答したいのですが、これは月給制の場合です。 日給制だと8月~1月の各月に対する実際の出勤日数が1回でも11日を切っていたら6箇月には足りなくなります。 ・離職の日の翌日 H22/2/1 [被保険者期間](日数)<法による月数>  H22/ 1/1-31 (31)<1>  H21/12/1-31 (31)<1>  H21/11/1-30 (30)<1>  H21/10/1-31 (30)<1>  H21/ 9/1-30 (30)<1>  H21/ 8/17-31 (15)<1> ステップ2 「特定受給資格者又は特定理由離職者」か  ご質問文に書かれている離職理由が通れば、「特定受給資格者又は特定理由離職者」となります。  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

pinkgyoppi
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすくて助かりました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

【一般受給資格者】 離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12カ月以上あること 【特定受給資格者】 ?離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6カ月以上あること 「8月は11日間の出勤」とのことですので、特定受給資格者に該当するようです。 念のため至急ハローワークに確認したほうがいいです。 このようなサイトでの回答はあくまでも参考に過ぎません。

pinkgyoppi
質問者

お礼

なるほど!『特定受給資格者』ですね! ありがとうございます。 この3日、あまりの突然のことで、不安だけが多く 他にも調べなくていけない事だらけで追いつけなくいたし、 1月いっぱいは出勤しないといけないので ハローワークに行く時間もなく「どうしよう・・・」と思っていただけに 参考になります。本当に助かります。 昼休みにでもハローワークに電話掛けてみます。 本当にありがとうございました。

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

失業保険に加入してなきゃもらえません。ソレを先に確かめるんですね。 加入してますといって保険料を天引きしてて、実際には未加入なんてザラですからね。 厭味回答しましたが、これが現実です。此処へ質問する前に確認が先なんですがね。

pinkgyoppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用保険には入っています。 簡潔に述べる為に、当たり前のことを省きました。すみません。 その上で、質問に答えていただけたらと願います。

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