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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:14級9号の逸失利益についてご教示願います。 )

14級9号の逸失利益についてご教示願います。

このQ&Aのポイント
  • 追突事故にあい、14級9号(頚椎捻挫等)に認定され、紛センの東京本部に示談の斡旋の予約をいたしました。
  • 大型トラックの運転手をしていますが、仕事の性質上、痛みやシビレを我慢しながらではありますが普段通りの仕事をこなす事ができるからです。
  • このような場合で、5%の喪失率と3年の喪失期間が落としどころと考えていますが、最悪、逸失利益はナシ!なんてこともあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k-t_57
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回答No.1

以前に同じケースの質問をされていた方ですよね… ご質問には前回の私の回答で十分だろうと思います。 前回回答でご紹介した弁護士さんのページは、かなり良くできているので精読してみられてはどうでしょうか。 「痛みをこらえながら勤務している」ということであれば、症状固定後も、自費(健康保険)でリハビリ治療を継続したり、湿布を買って貼ったり等の努力をされることになるでしょう。 それらの努力をした際には、領収証等の証拠資料が残りますので、これを提出することができます。 そういうことも考えて見られてはどうでしょうか。 また、トラック運転手であれば、体を使う仕事である以上、事務系の仕事よりも神経症状の影響を受け易いという言い方もできます。 なお、紛争処理センターの示談あっせんは、間に入った中立の弁護士が、双方の態度を見ながら間を取るような形で話し合いを進めることになります。 担当弁護士は、譲歩をしてくれそうな側に譲歩を迫り、なるべく早期に示談をまとめてしまいたいと考えているので、弱気な態度を見せることは禁物です(ある意味、理屈以前の問題です)。 「運転に対する後遺障害の影響は甚大であり、逸失利益の減額など絶対認められない」という強気な雰囲気を漂わせておくことが肝要です。

ran1042
質問者

お礼

的確な回答、ありがとうございます! なるほど、訴えの方向性が見えてきたように思います。 おそらく最初で最後の被害事故。 悔いの残らないように頑張ります。

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