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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:追突事故の被害者で14級9号が認定されています。
)
追突事故の被害者の逸失利益について
このQ&Aのポイント
- 追突事故の被害者で14級9号が認定されています。逸失利益の算定に悩んでおります。
- 交通事故紛争処理センターの東京本部では、ほぼ、自動的に5年の喪失期間を認めています。
- 14級9号の認定をもらいましたが、逸失利益に関しては立証可能な減収がないので悩んでいるのですが、自動的に5年の喪失期間を認めてくれるなら苦労はしないんですけどね。東京本部の経験者さんや詳しい方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
後遺症逸失利益は 収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間 という計算で算定されます。 質問者の方の疑問は、どちらかというと「労働能力喪失率」に関係してくると思います。 14級9号と言ったら、首や腰などに痛みがあるということでしょうが、そういう場合の労働能力喪失率は「5パーセント」と計算されます。 もっとも、公務員やサラリーマンの方は、「5パーセント」能力が落ちたからといっていきなり減給されたり左遷されたりはしないですよね。 そのように実際の減収がない場合でも、14級の後遺障害が存在する以上、多くの場合5パーセントの労働能力喪失が認められるのでご安心ください。 ただし、「5パーセント労働能力が落ちているので成績が落ちつつある」とか、「昇格・転職には不利」とか、「痛みをこらえて勤務を続けるため特別の努力をしている」とかのアピールは必要になってくるでしょうね。 詳しくは参考URLをご参照ください。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。