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業務命令違反の範囲について

会社から帽子(野球帽同様)を被れと言われております。 設立から50年以上にわたり被っていなかったのに、急遽決定しました。 理由は安全のためです。 私は帽子を被る環境でもなく、過去設立から50年以上にわたり被っていなかったこと、作業服、安全靴を支給されているが、着てないものがたくさんいること、リフト作業や、タイヤ組を免許なく行なっていること、鬱病の診断書を提出したところ、拒否されたこと、健康診断は1年ごとで、若者は身長体重・血圧・レントゲン・尿・問診の簡易検査であること、頭は危険でないこと等をあげ拒んでおります。 私はこのような傲慢な行為は断じて許さないですが、業務命令違反になるでしょうか?

みんなの回答

  • sss100
  • ベストアンサー率14% (53/362)
回答No.4

会社が決めたことを守りたくないのなら会社を辞めた方が良いですよ

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

安全に作業をさせることに会社は責任があります。 頭部のケガの防止のためにヘルメット、作業帽などを着用させるのは当然で、拒否した場合、作業中のケガでも労災が下りないこともあります。 また、就業規則や服務規定などで決められたことを守れないものは、規律違反者として懲戒処分の対象にもなります。 そこまで拒否するならばその作業にあなたは向いていないということになり、会社と揉める前に辞めた方がよいでしょう。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>業務命令違反になるでしょうか? 当然です。 昔からやっていなかったから。その他もろもろの理由で というのは屁理屈でしかありません。 それで、処罰されて、 どこに不平を訴えてもまず間違いなく負けます。

回答No.1

帽子を被る環境でもなく、 過去設立から50年以上にわたり被っていなかったこと、 作業服、安全靴を支給されているが、着てないものがたくさんいること、 リフト作業や、タイヤ組を免許なく行なっていること、 鬱病の診断書を提出したところ、拒否されたこと、 健康診断は1年ごとで、若者は身長体重・血圧・レントゲン・尿・問診の簡易検査であること、 どれも安全帽をかぶらなくて良い理由ではないと思われますが。。。 従業員の安全を守る決定は傲慢でないと考えられますが