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障害状態確認届の診断書について

 質問させてください。  施設に入所している母の元に障害状態確認届が届きました。 5年前の時は、某病院で父が付き添い診断書を書いてもらった そうです。今回、私がその病院に電話をし、直で受付けにも行 ったのですが、施設に入所されているなら、そちらにいる内科医 でも診断書は書けると言われました。施設の方に相談すると 5年前の診断書(カルテ?)が見たいと言われましたので、そ の病院に頼み施設に送ってもらう事になりました。  それを父に報告すると、内科医では診断書は書けないはずだ と頑として聞き入れてくれません。明日から3連休で肝心の社会 保険事務所も閉まっており、施設の内科医も休みだそうです。  障害状態確認届(肢体の障害用)は、やはり内科医が記入す るのは無理なのでしょうか?病院の言い分は、普段、整形に掛かられ ていないし、施設に勤務している医師の方が日頃の状態を知って いるので記入出来ると言っていました。  どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.2

回答#1ももっともなことではある(医師法との絡み)のですが、 それ以前に、整形外科領域の障害の場合、その診断書の内容に、 ROM(関節可動域)とかMMT(徒手筋力)などの 専門分野の記載が必要になってきます。 (障害状況確認届を見ていただくと、素人でも推察できると思います) とすると、私見としては、 内科医で対応しきれるのか、正直、かなり疑問があります。 身体障害者手帳のときと異なり、指定医などである必要はないので、 内科医を受診することでもかまわないことはかまわないのですが、 診断書の記載内容と照らし合わせたとき、 どうしても整形外科的な専門知識が必要とされますし、 障害年金の障害認定基準に合致するような内容で書かれなければ、 正直、最悪の場合には、障害年金が認められなくなってしまうことすら あり得ないわけではありません。 ということで、ご面倒でも、内科医の指示を仰いだ上で、 できるだけ整形外科医を受診して診断書を作成していただいたほうが 良いと思います(常日頃の受診の有無は、特に問われません)。  

roger7577
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  そうですね専門分野の記載欄は確かにあります。 一応、施設の担当の方には項目全てをお伝えしておき ましたが、微妙な部分ですよね。。。  そうなると何故、5年前に診断書を書いた病院が 施設の主治医に記載してもらえと言ったのかが分からなく なってきました。  1度、連休中に施設に行ってケアマネの方と相談して みます。内科医は火曜日にならないと居ないので(^^;)。

その他の回答 (5)

noname#133552
noname#133552
回答No.6

御存知かとは思いますけど、障害状況確認届は指定された月の末日(回答No.4の方が書かれてる月)までに出さないと、法令の決まりで一時的に支給が止まっちゃうので、さっさとお医者さんに相談しちゃったほうがいいですよ。 率直に言って、いろいろ迷ってると、どんどん時間がなくなっちゃいます。診断書1つ書くにも、いろいろ検査も必要ですし、出来上がるまで時間がかかりますから。 提出が遅れると、指定された月の翌月以降最初に来る定期支払月(各偶数月ですね)の分から、届けが提出されるまでの間、支給が止まります(提出されたら、後からその分は支払われますけど)。 どんなお医者さんにお願いするか、ってことを考えるときには、こういうこともちゃんと知っておいたほうがいいです。

roger7577
質問者

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 回答ありがとうございます。  書かれてる事は全て知っております。 昨日、施設から社会保険事務所(12月に送ったそうです) から届いた、この診断書を渡されたので。迷うも何も昨日か ら動いております。ご忠告ありがとうございました。

回答No.5

1つ、ちょっとしたアドバイスがあります。 障害年金用の診断書については、 裁定請求のときはもちろん、障害状況確認届も含めて、 提出前に、必ず、自分用にコピーを取っておくことを強く推奨します。 (白紙の状態でコピー & 記載が済んだものをコピー) このようにしておくと、次回診断書提出年月(更新時)のときに 新旧を相互に比較することができますし、 これこれこのように書かれるといいんだな、ということが 何となく本人側としても推察しやすくなります。 そして、お医者さんにお願いするときにも、 このコピーを示すことで、整合性のようなものを図りやすくなります。 意外な盲点なのですが、 障害福祉の関係者や障害年金を専門とする社会保険労務士などは、 このようにアドバイスすることが多いですよ。  

roger7577
質問者

補足

 何度もありがとうございます。 注1・2まで付けて頂き、すいません。  病院は、そういう意味合いで内科医に記載 してもらいなさいと言ったんですね。5年前の 時は私は関わらず、父だけで手続きした事もあって 全く分かっていませんでした。今回の件で、とても 参考になりました。  コピーの事も考えていませんでした。早速そうして みます。確かにコピーしておけば、5年前に診断書を 書いた病院に出向く手間も今回要らなかったですものね・・・。 これから親も、年老いていくので(今で60過ぎですが)私 が手続きを1人でしていかなければならなくなってきますので そうします。何分30過ぎで周囲に、こういう状況の友人も 居ず、とても不安でした。アドバイス本当にありがたいです!!

回答No.4

> そうなると何故、5年前に診断書を書いた病院が > 施設の主治医に記載してもらえと言ったのかが分からなく > なってきました。 障害状況確認届(診断書)に記載される障害の状態(病状)は、 誕生日の属する月1か月以内(注1)の状態を記すこと、 という決まりがあり、 結局、その「現在の状態」を知り得る医師でなければ 書きようがないからなんですよ。 ですから、「施設の主治医に書いてもらって下さい」という アドバイスがなされたのだと思います。 しかしながら、回答#2でもお示ししたように、 診断書を作成できる医師の条件は特に指定されてない(注2)ものの、 現実的には、やはり、整形外科医に書いていただいたほうが よろしいかと思います。 注1:  「20歳前障害による障害基礎年金」の場合は、  誕生日がいつなのかに関係なく、必ず7月になります。  (年金証書の年金コードが「6350」の人) 注2:  精神の障害は除く。  精神の障害では、精神保健指定医又は精神科医による診断書が原則。  

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

No1回答者です。 私の専門領域は法律で、医学ではないことをお断りしておきますが、法律上は医師であれば障害状態確認届(肢体の障害用)を作成することができます。しかし、実際問題としては、主治医の内科医が記載内容(特に検査項目)を御覧になって、ご自分で書けるとおっしゃればお任せすれば良いし、整形外科医に往診または外来で受診することを勧められればその指示に従えば良いと思います。入所施設ではほかにも障害状態確認届(肢体の障害用)の作成が必要な方がいらして、何らかの対応をしているのではないでしょうか。施設の職員に訊けば、助言して頂けると思います。

roger7577
質問者

補足

 度々ありがとうございます。  やはり施設の内科医の意見を聞いてみるのが、いいよう ですね。取り合えず連休中に施設に出向き、(医師は休みで 居ないのですが)ケアマネさんと話してきます。

  • cowstep
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回答No.1

病院の言い分は、診察をしなければ診断書を作成することができないということ(医師法20条)だと思います。内科医より、整形外科医が作成するのが適していると思いますが、整形外科に外来受診することができなければ、内科医に相談して、指示を仰ぐことをお勧めします。

roger7577
質問者

補足

 回答の方、ありがとうございます。 もちろん病院側は診察をすれば、診断書をこちらでも 作成出来ますとも言っていました。ただ本人(母)が 2,3回病院に出てこなければいけないのと、普段 整形で診てもらってない事、また診断書は内科医でも 記入出来るとの事で・・・。  診断書自体を内科医が記入しても構わないのか、どう かが気になったので質問させてもらいました。

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