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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害状態確認届 様式)

障害状態確認届の様式について病院の受付からの依頼

このQ&Aのポイント
  • 病院の受付で働いている私は、患者さまから障害状態確認届の医師記載を依頼されました。しかし、医師によると、受け取った様式は更新用ではないと言われました。前回の様式と比較しても異なる点があります。
  • 受け取った様式には、障害の発生年月日や初めて意思の診察を受けた日、症状の治癒状況などの欄が存在していますが、前回の更新時に作成した様式にはそういった欄はありませんでした。また、前回の様式には最近1年間の治療の経過についての欄がありましたが、今回の様式には発病から現在までの病歴についての欄があります。
  • 医師によると、今回の様式は新規申請用の診断書であり、更新用ではないとのことです。しかし、患者さまによると年金機構からこの様式を使用するように指示されたとのことです。様式自体は合っているのでしょうか?それとも、更新以外の用途に使用するための様式を渡されたのでしょうか?

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回答No.1

国民年金・厚生年金保険障害認定基準が改正(眼の障害、精神の障害)され、精神の障害に係る様式第120号の4も項目改正されます。今年6月1日からの適用です。 これに伴って、現在、経過措置が採られているため、ご質問のような取り扱いとなっています。 以下のPDF(厚生労働省法令等データベース)をご参照下さい。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130403T0120.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130403T0130.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130403T0140.pdf 年金用診断書の項目については、新規請求用>更新用(障害状況確認届)となっています。 微妙な表現の差はあるものの、障害状況確認届にある項目についてはすべて、新規請求用でも具備しています(それゆえに様式番号は同じです)。 したがって、日本年金機構から指示を受けたというのであれば、様式番号が同じである限り、患者さんからの依頼のとおりで結構です。 但し、念のため、ほんとうに障害状況確認届としての様式を患者さんが手元に持っていないのか否かを再確認していただき、持っておられるようであれば、必ず、そちらのほうを使用して下さい。 また、できれば、これこれこのように言われた(障害認定基準の改正に伴う経過措置うんぬん)ということを添えて、病院の医事課などからも日本年金機構(年金事務所)に問い合わせることを強くおすすめします(差異がある欄についての手書き修正等を求められることがありますので)。 ◯ 診断書使用時の注意点(日本年金機構からの説明/年金機構ホームページより) (新規請求用診断書[ホームページ上にもある様式]を)障害状態確認届(定期的に障害状態の確認が必要な方にお送りしている診断書)に替えて提出される場合は、日本年金機構よりお送りしました診断書様式に添付して提出していただきますようお願いします。 なお、いずれの障害であっても(他の様式番号であっても)、新規請求用(この質問では今回の様式)と障害状況確認届(同じく、前回更新時の様式)とでは、主に次のような差異があります。 ◯ 新規請求用 「障害の発生年月日」「初めて意思の診察を受けた日」「症状が治ったかどうか」等の欄があります。 ◯ 障害状況確認届(更新用) 既に認定済みなので、上記の欄は省略されています(記載を省略できる、ということ)。 ◯ 新規請求用 「発病から現在までの病歴云々・・・」の欄 ◯ 障害状況確認届(更新用) 上記が、「最近1年間の治療の経過云々・・・」の欄に置き換わります。 その他、以下も参考になることと思います。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成24年9月1日 最終改正現在) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 年金用診断書(様式)[注:新規請求用です] http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3662  

syojyoji
質問者

お礼

丁寧な御解答、ありがとうございました。 年金事務所へ問い合わせたところ、更新期限を過ぎても提出がなく、再度提出を求める際には 新規申請用の診断書を渡すことになっているとのことでした。 また、新規申請用の記載内容にあわせて記載が必要とのことでした。 なぜ変える必要があるのかは、いまいち不明ですが・・・。 医師も一応納得していただいた次第です。

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