- ベストアンサー
年賀状に「寿」の書を自書して落款をつけてA氏へ出しました。そのうちの一
年賀状に「寿」の書を自書して落款をつけてA氏へ出しました。そのうちの一つを受け取り人が、書をコピーして落款を消してB氏に送った由、そのB氏より知らせがありました。その第三者へも私の同じ書を送っておいたのです。 こういう行為は著作権法に引っかかりませんか。しかも落款を消す行為に侮辱を受けたような憤りを感じます。 法的にどういう措置が考えられるか教えてください
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
著作者人格権の中に氏名表示権というものがあります。これは、自分の著作物について、自分が著作したことを明示させる(またはさせない)権利です。 今回の事例はこの氏名表示権の侵害に当ります。著作権法では、「著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者」は「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」に処すると定められています(119条)。著作権法は公法(刑事法)に分類されるので、これは刑事罰であり、著作権者の告発によって検察が被疑者を告訴して裁判となり、判決が下ることになります。しかし本事例では被害が些少なので課罰性が小さく、不起訴処分になる可能性も高いのではないかと思います。一般に著作権侵害での刑事訴訟は、大規模な侵害事件(例:Winny事件)を除くとあまり無いようです。 この他に、著作権(財産権)侵害あるいは氏名表示権の侵害による精神的苦痛に対する損害賠償などの事由で民事訴訟を起こすこともできますが、こちらも被害額が小さいため、「労多くして云々」ということになりかねません。 以上より、法的手段に訴えることはお勧めしませんが、「どうにかしたい」とお思いでしたら、まずは法テラスや自治体の法律相談などで専門家に相談してみてください。いずれにせよ、ここのQ&Aだけであれこれ考えるのは避けるべきかと思います。
その他の回答 (3)
それでお金儲けしていないのなら よいのでは 貴方の字が素晴らしいかったからですよ
>法的にどういう措置が考えられるか教えてください 著作権法には引っかかるとは思いますが、 具体的に被害があるわけではないので、 どうしようもないと思います。 その人には二度と賀状は出さない。 ということでいいと思いますが。
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
貴方の書に感動し軽い気持ちでコピーしてしまったのでしょう。 貴方に損害は無いと思います。 落款までコピーしてはいけないと思ったのでは。 勝手に使用するなら消して当たり前では。
お礼
明確なご回答有難うございました。この回答を待ち望んでおりました。 抗議したかったものの単なる愚痴だと逆ねじをくらわされそうな相手でして、No1,2,3の皆さんの心温まるアドバイスを感謝しつつも納得できないままでした。ここに1,2,3の回答の方々に感謝が遅れたお詫びを致します。 もう年賀状を含めて付き合い相手から外して抗議もしておきますが、相手の出方次第で、法的な考え方をしめしてやることにします。有難うございました。