• ベストアンサー

リストラで会社を解雇され

リストラで会社を解雇され 無収入の状態が2年間に及んでいます。 無職中に 親から生活費と 借金返済の為(住宅ローン)にまとまった資金を 贈与という形で受け取った場合、どれくらいの 金額までであれば 非課税になりますか? 生活費も贈与対象になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

通常の日常生活に必要な生活費は贈与税がかかりません。 住宅ローンの返済はちょっと微妙ですが、年間110万円の贈与税非課税枠があります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm