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境界線

以前購入した我が家(建売住宅)を建て直すため解体したところ、隣家(同じ建売業者によって一緒に建築・販売された建売住宅)の排水管が我が家の敷地内に埋設されていました。当初の地盤面は両家とも道路面から60cm高くなっていたのですが、今回、我が家は北側斜線の解決のため地盤を削って道路面を地盤面にしました。そうすると隣家の下水管が宙に浮いてしまう状態になってしまいますしそれを取り除くと燐家の排水が流れなくなってしまいます。この場合、どうすればいいのでしょうか?建売業者は数年前に倒産しております。

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  • jg0nww
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回答No.2

この場合基本的には、あなたがお隣に話をしてあなたの費用で移設するのが普通です。 それは、A.No.1さんも言っていますがお隣の既得権だからです。 既成事実だからです。←法律用語は、既得権(すでに得た権利)だからです。 あなたが、私の土地だからどかせ!!と言っても、隣が弁護士を通して法律で解釈すればあなたが負けます。 既得権とは、かなり強い権利になります。特に、人の生活に関わる事(生死に関わる事)水利権や水の使用権がこれに該当します。 出入り口の道とかも、そうですね。良く質問にある、隣の土地を一部使用して長年出入りしていきなり通って貰っては困る!!とか言われても、通行権が既得権に該当するのでこの場合も争っても既得権に軍配が上がります。(特殊な事情・事例は除く) 良くここで、中古住宅を買ってみたら隣地に水道管が通っていて隣地所有者から水道管を撤去して自分の土地に入れてくれ!!というのも隣地所有者が現状何もしなければ(家をその場所に建てる等の土地利用や現況の使用状態が変わらなければ)移設する必要は既得権があるので守られる。(特殊な事情・事例は除く) 比喩が、長くなりました。 お互い所有者が変わったり、家を建てたりの事情で面倒は避けたいのでこの際だからスッキリしたいのでお隣も費用負担や工事の協力は、常識のある者どうしなら近所付き合いもあるから大抵上手く行きますがそうじゃ無い場合も多いですが・・・・ とにかく、お隣に話して折半や迷惑を掛けているから自分の敷地に引っ込める工事はウチでやりますよ!!と言ってくれれば良いのですが。 比喩の部分の解釈が、違うとかの批判はしないで下さい。 あくまでも、一般的な既得権について説明していますから。

rickenback
質問者

お礼

jg0nwwwさん 丁寧な説明ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • angiras
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回答No.1

使用中の排水をせき止める事は誰にも出来ません。 邪魔なら、あなたの負担で、隣の家の下水配管を適切に処置しなければなりません。理由は、既成事実だからです。 隣の排水が越境しているというケースは結構多いです。 まずは、やんわりと、隣の家に工事してくださいと頼んでみましょう。 エビス様であったら、変更工事をして戴けるかも知れません。

rickenback
質問者

お礼

angirasさん ありがとうございました。 よく分かりました。

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