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ヤフーオークション 詐欺 偽物 民事 刑事 ?
乙さんがブランドのバックを「新品・未使用・正規品」というタイトルで出品しました。私はそれを36500円で落札しました。ところが、購入したバッグは、靴クリームか何かで着色してある偽物でした。私は、乙さんに購入先を聞きました。乙さんはオークションで買ったものであると答えました。乙さんが自分が出品した商品が偽物であることを知っていたか否かに関わらず、私はお金を取り戻せますか?民事・刑事どんな場所で争えばよいですか?
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質問者が選んだベストアンサー
相手が偽物と知っていて、出品内容に本物と書いていれば詐欺ですね。 書いていなければ、もし知っていたとしても知らなかったと言い通すでしょうから 訴訟を起こしても無理でしょう。 訴訟を起こした場合、立証するのは起こした方ですから、あなたが、相手は偽物と知ってた ということを立証しないといけません。 それは、難しいでしょう、相手はまず知らなかったというはずです。 本物と書いてあったのなら、その画面をキャプチャしておくなりで立証できるでしょうが。 詐欺にあたるなら、刑事事件ですが、別に刑事訴訟を起こさなくても、警察に行けばいいと思いますよ。 訴訟をおこすなら、小額訴訟で自分でやらないと、4万ほどの金額が返ってきたところで、裁判費用の足しにもなりませんよ。
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- yoshix7
- ベストアンサー率32% (247/762)
小額訴訟についてはこちらをどうぞ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html 申立て等で使う書式例 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html 頑張ってくださいね。
- rin00077
- ベストアンサー率21% (117/534)
乙に悪意があろうがなかろうが、きちんと正規品と明示し、 そしてあなたは正規品と思って購入しているわけですから、 民事的にはお金を取り戻す事は可能です。 仮に乙が、「その商品は自分が売ったものでない。」と、ウソを いえば、これは乙はあきらかに最初から悪意があり、詐欺です。 まず直接乙と話し合ってみて、乙が自分は「知らなかったので お金は返金できない」というのであれば、「では警察に相談させて いただく。」といってみればどうでしょう。
お礼
ありがとうございます。 ヤフーオークションでは、自分が本物だと確信していない商品を本物として出品してはいけないそうです。 返金の請求をしています。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
乙が最初から騙すつもりでオークションに出店してその契約を履行した場合は乙はあなたが希望した刑法犯にになるでしょう。 あなたはそれを証明をしなければなりません。 小額訴訟が現実的で本人訴訟が容易なので、この件ではそのバッグが乙が出店しあなたが落札した物であることとそのものの現状が落札時の形状で入手時から何らの手をも加えていないことを証明しなければなりません。 つまり、このバッグは乙が売ったバッグであなたが落札したものでありますと云う説明です。
お礼
ありがとうございます。 バッグは乙が売ったバッグであなたが落札したものでありますと云う説明 簡単そうで難しそうですね。
お礼
ありがとうございます。 ヤフーオークションでは、本物であることが解っていないと出品できないそうです。(禁止事項)乙さんに返金を願ってみます。 返金できないと言われたなら知り合いに小額訴訟を起こした人がいますので、そちらも視野に入れてみます。 今回の件で小額訴訟を起こすポイントを教えてください。 ちなみに「○○○ブランドのカバン・新品・未使用・正規品」と書いてありました
補足
ありがとうございます。 ヤフーオークションでは、本物であることが解っていないと出品できないそうです。(禁止事項)乙さんに返金を願ってみます。 返金できないと言われたなら知り合いに小額訴訟を起こした人がいますので、そちらも視野に入れてみます。 今回の件で小額訴訟を起こすポイントを教えてください。 ちなみに「○○○ブランドのカバン・新品・未使用・正規品」と書いてありました。