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労災保険について
質問させていただきます。 先日仕事中に怪我をして、今労災で生活しています。 そこで質問したいのですが、私は日給で働いていまして今現在日給の80%を頂いております、この80%の日給は祭日も関係無しで今は頂いていますが、正月の期間(日曜日は除く)の分も頂けるのでしょうか? 結構給料が減っていて正月の分が出なければ来月大変なので、気になり質問させていただきました。 詳しい方、教えて下さい。お願いします。
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医師が労働不能と判断すれば、正月も日曜日も平日と同じ1日として計算します。もし1月中ずーと働けなければ、31日分の支給となります。 なお、労災で支払われる休業補償金額は、平均賃金の6割です。2割は休業特別支給金で、都合8割の補償となります。労災事故が相談者様に非がなく、会社側の安全配慮義務違反であれば、給与と休業補償の差額40%(2割ではない!)を別途会社に請求できます。
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- mtmonkey
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回答No.1
労災保険における休業補償は、原則休業補償請求(様式8号)の医療機関が労働ができないと認められる期間中は支給されるはずです。 つまり担当の先生が、医療的にまだ仕事ができないとお正月の期間も認めていれば支給されます。 その間、仕事をしてたと労基署に認知されればこの限りではありません。
質問者
お礼
回答有り難う御座います。12月初めに膝の靭帯を痛めて、現場仕事なので医師に3ヶ月近くは仕事復帰出来ないだろうと言われています。と言う事は正月期間も仕事を出来ないと言う事ですから、正月も問題無く労災が出ると言う事ですね。安心しました、有り難う御座います。
お礼
回答有り難う御座います。正月だけでなく、日曜日の分も貰えるのですか。会社は日曜日の分を払ってくれていません… 詳しい事が分かりましたので、会社とよく話し合いたいと思います。有り難う御座いました。