妻の「好きな人」に対する慰謝料
お尋ねします。
妻と離婚する事になりました。
原因は妻からの一言、
「好きな人がいる」からです。
色々と話を聞くと、その男と会った回数は3回(2人で会うのではなく、いずれも3~4人の仲間内で遊ぶ程度)で、不貞はありません。
離婚するかしないか、何度も協議した結果、私から離婚しようと申し出ました。
妻からは慰謝料や財産分与等、望むモノは極力渡すと言ってるので、妻に対してはそれ以上は望まないのですが、気になるのが妻に言い寄って来たその男(以下Aと略)です。
そのAに対して、慰謝料(損害賠償?)を請求しようと思ってるのですが請求できるのでしょうか?
また、請求できるのであれば、いくらくらいの相場でしょうか?
慰謝料を請求できるかどうか、以下に一連の詳細を記載しますので解答頂けたらと思います。
・妻とAは不貞関係はなし
・妻とAは好きと言い合ってるだけで交際はしていない
・Aは妻が結婚してる事及び結婚式をあげる事を知っていた(5/3に予定してましたがキャンセル)
・妻とAのメール、チャット及びTELは毎日。
・妻が私に見せたチャットの内容は、
妻「Aの事も大好きだけど、旦那の事も大切」
A「自分が幸せになれると思う方にいきなさい」
妻「なら、やっぱり私は旦那が大切だからAとは縁を切るね」
A「ふざけんじゃねー、オマエ旦那だろ?旦那がチャットしてんだろ?○○(妻)は俺のモンだ」
妻「もう連絡しないでね」
A「ふざけんな!」
次の日
A「もう死にたい」
(この時点でAは自殺未遂(カッターで手首を薄く切る程度))
そして妻はAに対し同情する。
次の日
真夜中にAが妻から受け取った手紙等を私達の自宅に来てチャイムを鳴らし、玄関前に置いていく。(住所は自分で調べた?)
以後、妻はなおさら同情してしまい、Aに対する想いが更に強くなり、私自身の言葉等が全く受け入れてくれず、離婚となりました。
Aの性格上、そのまま慰謝料を請求してももちろん却下されるのはわかっているので、調停や裁判になるとしてもそれなりの証拠が必要と思うのですが、証拠が全くと言っていいほどありません。
チャットの内容等はSkypeを通してやっていましたが、内容を削除?されました。
慰謝料請求できる場合、調停や裁判の事も考え、証拠集めとして興信所等に依頼する事も考えてます。(チャットの内容等復元できるらしいので……)
ご解答頂けたらと思います。
長文失礼しました。