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中国の留学生の市民税

大阪市に住んでいます。今年の4月から大学に入学しました。その前は日本語学校で勉強していました。「日中祖税条約」の第21条によると、市民税は免除されるはずだと思いましたが、先週21年度第四期の市民税の請求書が来て、びっくりしました。市役所に尋ねましたが、去年は大学生ではなかったので、請求されたとの返事でした。しかし、これは今年の市民税、私はもう大学生になっています。支払い必要はあるのでしょか? (PS:もし市役所の言う通り、去年の状態で判断するとしたら、私が大学卒業後、社会人になった最初の年も税金は免除されることになるのかしら?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • DDRSDRAM
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回答No.2

>私が大学卒業後、社会人になった最初の年も税金は免除されることになる その通りです。課税、非課税は1年ずつずれて、 日本語学校1年の分の市民税→大学1年生の時に日本語学校1年の分が課税 大学1年生の分の市民税→大学2年生の時に大学1年生の分が免税 大学2年生の分の市民税→大学3年生の時に大学2年生の分が免税 大学3年生の分の市民税→大学4年生の時に大学3年生の分が免税 大学4年生の分の市民税→就職後1年目の時に大学4年生の分が免税 就職後1年目の分の市民税→就職後2年目の時に就職後1年目の分が課税 住民税は所得税と違って1年遅れで前年度の分を収めると考えてください。

konic1120
質問者

お礼

なるほど、1年ずつずれるか、わかりました。 丁寧に答えて頂いて、大変ありがとう御座いました!

その他の回答 (3)

  • 58tk
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回答No.4

個人の事業主です私の所にも修学生 留学生がいます  市役所の言う通り、去年の状態で判断します ですので大学を卒業ご1年は非課税のはずです 日中祖税条約」の第21条は管轄の国税務所にださなければなりません

konic1120
質問者

お礼

なるほど、ご回答、有難う御座いました~~

  • DDRSDRAM
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回答No.3

追記  確定申告はしていますか? 去年の「アルバイトが1箇所だけでバイト先で年末調整をした場合」以外は、自分で源泉徴収票を集めて税務署で確定申告をし、課税額を確定しなければなりません。足らなければ税金を追加して納付する必要がありますが、普通は多めに源泉徴収されているので多い分は還付されます。(返してもらえます)  去年の分は今年の3月に申告しなければなりませんでした。申告していれば問題ありませんが、後から申告した場合、市役所(または区役所、町役場)のほうにも別に申告しなければなりません。そうでないと市民税が多く請求されることがあります。  尚、非課税分は基礎控除、給与所得控除額等を合計すると、1人100万円ちょっとです。健康保険などに加入していればその分も控除されます。

konic1120
質問者

お礼

健康保険は加入していますが、控除されませんでした~去年9月までは尼崎に住んでいました~~ 今一番大変なことは、今年の保険料12月から一気に毎月2万8千台に上がりました!(去年150万の所得があったので)でも、今年90万もありません~~家賃を払ったら、ほとんど残りません~~~2.8万の保険料の請求書を見て、もう死にたくなりました~~(私、全然病院にはいかないのに~~) PS:国民保険って、脱退することはできませんのでしょうか?

  • DDRSDRAM
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回答No.1

 まず、住民税・市民税は前年度の収入に対して翌年に支払うものということを確認しておきます。去年の収入に対しての課税であるということです。  リンク先に『一定の免税要件を設けており、その要件を満たし、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、源泉所得税が免除されます。 』とあります。状況から考えて市民税の請求が来たということは、源泉徴収がもともと免除されていなかったのはないでしょうか? 以下のことをよく確認の上、専門の所に相談しましょう。 (1)日本語学校は免税要件を満たした学校なのか (2)「租税条約に関する届出書」を提出してるか (3)去年のアルバイト等の収入で源泉徴収されているのかどうか 私は専門家ではありませんが、常識的に考えて去年の収入で源泉徴収(給与からの税金の天引き)されていれば市民税の請求は来くると思います。何がしかの間違い、届出のミスなどで請求が来た場合は届出などの訂正が必要になります。

参考URL:
http://www.sino-jp.org.cn/japan/rightdown/law.htm#4
konic1120
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございました~ 届出はまたバイト先に渡したばかりなので、多分上にはまだ提出していないと思います。去年のアルバイドの収入が源泉徴収されました。日本語学校は免税対象にはならないのも知っています。 問題は、課税は課税対象になる者に対する課税なので、去年の収入というのは課税対象者に対してどれくらい課税すべきかを判断する上に基準となるものです。 今年私がまず課税対象にもならないのに、去年の収入はいくらであれ関係ないと思います。 まだ、質問の最後にも書いているが、もし市役所の言う通り、去年の状態で判断するとしたら、私が大学卒業後、社会人になった最初の年も税金は免除されることになるのかしら? そうでなかったら、大学在学の四年間で、免税されるのはただの3年になります。それはおかしいのではありませんか?

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