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中国の留学生の市民税
大阪市に住んでいます。今年の4月から大学に入学しました。その前は日本語学校で勉強していました。「日中祖税条約」の第21条によると、市民税は免除されるはずだと思いましたが、先週21年度第四期の市民税の請求書が来て、びっくりしました。市役所に尋ねましたが、去年は大学生ではなかったので、請求されたとの返事でした。しかし、これは今年の市民税、私はもう大学生になっています。支払い必要はあるのでしょか? (PS:もし市役所の言う通り、去年の状態で判断するとしたら、私が大学卒業後、社会人になった最初の年も税金は免除されることになるのかしら?)
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お礼
なるほど、1年ずつずれるか、わかりました。 丁寧に答えて頂いて、大変ありがとう御座いました!