• 締切済み

こんにちは。

こんにちは。 以前にも傷病手当について質問したのですが、 またわからなくなってしまったのでよろしくお願いします。 現在、9月から抑うつ状態で休職中です。 最初の月は有給を使ったため、給料は満額でましたが、 それ以降は休職扱いのため、お給料が月2万ほどです。。。。 傷病手当の事を知り、 前回の回答をいただいて、 会社の健康保険に傷病手当の申請をしました。 結果、1年6ヶ月以上休職しないと、支給できないと言われました。 自分なりにいろいろと調べると、 3日以上出勤出来ない状態になると、傷病手当がいただけるようになり、 お給料の6割くらいは出ると聞いていたんですが、 現在会社からもらっいるのは傷病手当じゃないんでしょうか? 会社の部長に聞いても、 「わからない」としか言われず。。。。。 会社の健康保険組合以外に申請すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

自分の加入する健康保険組合から「傷病手当金申請書」を取り寄せてください。 (1) 自分で記入するところを、間違いなく記入する。 (2) 医師の署名なつ印をもらう。 (3) 会社に郵送で提出。会社では必要事項を記入後、健康保険組合に提出。 (4) 約2ケ月後「支給決定通知書」が自宅に届き、口座に入金される。 (1)~(4)を毎月繰り返します。(用紙は10枚位取り寄せておく) なお、傷病手当金は平均賃金(残業とか手当込み)の2/3が支払われます。それと記入は【給料が出なくなった時点】からの日付にするように。【休職し始めた時点】ではありません。 お身体大事に。不明点があればまた書き込んでくださいね。

  • mtmonkey
  • ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.1

傷病手当金は1年6ヶ月休職しなければ交付できないというのは誤りです。 まったく逆で、1年6ヶ月の間でしか受給できません。 健康保険組合の方が障害手当金などの説明をされているのではないでしょうか。 勘違いかもしれませんね。 傷病手当金は2年の時効までであれば請求可能ですので、納得いくまでよく説明を聞いて理解してください。 どうにも埒があかなければ、手当金は健康保険組合の他に全国健康保険協会経由でも請求できます。各都道府県支部に相談してみてください。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
raybeams77
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 また質問があるんですが、現在出ている給料が傷病手当という可能性はありますか?? 傷病手当をいただく時は、手続きしないといけないと思うんですけど、 会社に提出したのは、病院からもらった休職するための診断書だけです。 傷病手当についての手続きは何もしていません。 もしまたお時間ありましたら、よろしくお願いします。

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