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少額管財を採用してる裁判所について
自己破産で少額管財を採用してる裁判所はどの裁判所になりますか? 仙台地方裁判所では採用してるのでしょうか? また生後3ヶ月の赤ちゃんを連れて裁判所で法廷には入れますか? まさか裁判所に託児施設なんてありませんよね。 お分かりの方回答を宜しくお願いします。
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>自己破産で少額管財を採用してる裁判所はどの裁判所になりますか? >仙台地方裁判所では採用してるのでしょうか? あなたが依頼した弁護士に聞いてください。司法書士に依頼した場合(本人申立と見なされる。司法書士には破産事件の代理は務められない。司法書士法第三条)、専門家に頼らず本人が申し立てる場合(本人申し立て後に弁護士に依頼した場合を含む)は、どこの裁判所でも少額管財事件として扱ってもらえません。少額管財にしたいなら、申し立ての前に弁護士とよく相談することが必要です。 >また生後3ヶ月の赤ちゃんを連れて裁判所で法廷には入れますか? 既に破産の申し立てをしたのであれば、その裁判所に直接問い合わせてください。 どちらも、この様なところで聞くより、直接聞いた方が確実です。