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傷害罪、詐欺罪

3ヶ月程前にお金を貸し、そこから連絡なし、挙げ句の果てにアドレスを変えこちら側と音信不通になり、たまたま話しができるチャンスがあり行ったらまさかの逆ギレ、貸したお前が悪いと言われ返済方法、新しい仕事先も言わず腹が立ち車を蹴りました。そっから暴行が始まりすぐに警察へ届けました。(主は女で相手は男。)あとお金を借りた目的が違ってるかもしれません。これって詐欺罪・傷害罪に当たりませんか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

こんなに短いあなたの言い分だけでは、詐欺、傷害の罪が発生したかは到底判断できませんね。 警察に被害届を出したなら、警察の判断を待つしかないでしょう。奏法の言い分が真っ向から対立することは珍しくもありません。怪我をなさったのなら、くれぐれもお大事に。

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回答No.2

手渡しで渡した金は証拠がねーからなぁ あなたが本当の事を言っているかどうかなんて解らないよね よってどうにもなりません 諦めちゃってください

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noname#195426
noname#195426
回答No.1

口約束ですよね。残念ながら詐欺にはなりません。 借用書とかあれば返さなければならない義務があります。 また傷害罪にもなりません。 暴行罪の可能性はあり。 またあなたには器物損壊罪の可能性あります。

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