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詐欺?強迫?傷害?
初めまして。私は主婦にも関わらず夏に出会い系サイトをし男女の関係を持ちました。今から全てありのまま話しますので相談に乗って下さい。一人の男性と知り合い私は既婚者は先に話して相手は独身と言いました。お互い恋愛になり相手は自営業していて数回会って税金の支払いで金が必要だから貸してと言われました。その他にも様々な言葉を言われて私は信用し貸しました。数回に分け家の金、子供も保険解約や旦那、私のクレジットのキャッシング等、クレジットでブランド品を買ったりし相手に言われるままになっていました。好きで信用してたからです。それが夏の終わりに親友に相談したら騙されてるとなり相手に聞いたら全て嘘だったと言われました。その時、結婚もしてると言われました。私は騙されたのと怒りで腹が立ちました。ただ相手は多額の金を騙したとは言え毎月数万ですが指定口座に振り込みはあります。実際連絡も取れています。警察へ行っても相手がいくら嘘を言ってもキチンと返すと約束し金を渡して毎月返済してる以上は詐欺で逮捕しても裁判所が許可を出さないと言われました。私は騙され家の財産を騙し取られたんです!又、私の知人がこの件に対し相手が支払いしなかったり逃げたりしたら、探して相手の家族をギタギタに切り刻みバラバラにしたり追い込みをかける等、私の為を思って言ってくれてそれを私もあの人がこんな事を言ってるからとメールしてしまい相手は怖くなりそこから胃が痛くなったらしく病院に行ったら急性ストレス胃炎と診断され診断書があるみたいで又、子供にも不安で保育園を辞めさせたみたいなんです。私が発言したのでなく第三者が私を思って言ってくれてた言葉です。これは私が悪くなるんですか?また、脅迫と傷害になるんですか? 私は騙されたのに相手は詐欺としての立件は厳しいみたいなんです。又、相手には前科があり、恐喝と詐欺があるのにも関わらず立件は厳しいみたいです。実際、逃げてもないし連絡も取れて少なからず返済があるからです。こちらは全て証拠はあるのに。いくら騙されたとは云え相手は金を渡した時に必ず返すと約束し実際、返済されてるからです。これは詐欺ですよね?上手く書き込み出来ませんが法律に詳しい方力を貸して下さい。宜しくお願いします。
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わずかながらでも返済あるのでしょう?その人が逃亡しない限り詐欺罪にあたりません。 傷害罪にしても、相手がそこから胃が痛くたったから病院に行くにたいしても、 口で言っているだけなので、100%それが原因と証明できるものがなけらば傷害にあたりません 仮に男が刑事告発して、逮捕しても起訴までは行きません 他の仕事上や家庭生活のストレスなどの蓄積も考えられます あなたが直接ぶん殴って怪我とかなら100%傷害ですがね 子供を不安で保育園を辞めさせたのは、あなたが教唆したわけではなく、その人の意思 で辞めさせたものなので、全くあなたには関係ありませんが まさに警察の言う通りです。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
相手が詐欺の前科があるようで、だから詐欺で捕まらないように 用意周到にあなたからお金を巻き上げた、ということです。 返済する意志がある、しかも実際に返済を実行している、 こういうことをやっておけば詐欺にならない、という見本です。 さらに、あなたからあなたの知人の「ギタギタに」発言を逆手に取り 急性ストレス胃炎の診断書を取ったり 子供が保育園をやめたとか 全て計画通りにあなたはハマっています。 これは借りているお金を減らす作戦です。 胃炎になったから○万円は引く。 子供の保育園をどうしてくれる? 結論からいえば、あなたの負けです。 今のうちに借用書を書かせ、誠意を持って返済してもらいましょう。 その時には念のために会話も録音しておきましょう。 なお、胃炎の診断書や子供の保育園のことは、金銭を要求するなら訴えて、と言いましょう。 多分勝手に借金の中から減らすだけですけどね。 こういう案件は弁護士に依頼しても何も解決しないし受任もしてくれないと思います。 こういうプロの詐欺師に騙されたことを教訓にして 過ぎたことはさっさと忘れ、新しい人生を歩まれた方が絶対に幸せになります。 これからの人生を頑張ってください。
あなたが独身で、先方が結婚をするというので、結婚を前提にお金を貸したというなら他人も同情しますし、場合によっては結婚詐欺ですが、あなたも既婚者ですから、第三者的にはどっちもどっちとしか見えません。 また前科があろうがなかろうが、きちんと返済してくれていますから、金銭に関しては問題ないんじゃないですか。 逆にあなたの友人はやくざの追い込みと同様で、これはないんじゃないかと思う。 やるべきことといったら、貸したお金をはっきりさせ、返済計画を文章にして先方のサインを貰うことではないでしょうか、金額が大きければ法律家に頼むほうがよいと思う。 いくらきちんと返すといっても、100万円借りて毎月1万円では10年近くかかりますから、総額がいくらで毎月いくら返済する、返済が遅れた場合は一括返済(要するに差押さえ)してもかまわないという文章を取り交わしておかないとずるずる行くような気がする。 先方も前科があるなら、法律に引っかからないようにやってるんでしょうね。
- m-twingo
- ベストアンサー率41% (1384/3341)
>これは詐欺ですよね? 借り入れ目的がどんな理由であれ、返済の意思があって、実際に少額であっても毎月返済がされているなら詐欺は立件できません。 この辺は警察の言っている通りです。 また相手に恐喝や詐欺の前科があっても、返済の意思があってそれを実践しているなら前科など関係ありません。 法律上は前科があっても、それに対しての刑法上の罰をすでに受けていれば過去は問われませんから。 またあなたの知人が、 >相手が支払いしなかったり逃げたりしたら、探して相手の家族をギタギタに切り刻みバラバラにしたり追い込みをかける と言ったことを、間接的にでもあなたが相手に伝えて、それが原因で相手が脅迫を受けていると取り、精神的、物質的な被害を受けたと感じたら、あなたとあなたの知人に対しての脅迫罪が成立します。 その件に関して相手があなたとあなたの知人を脅迫罪で警察に被害届を出したらあなたたちは捜査の対象になり、それが立件されたらあなたたちは逮捕、検察への送検、刑事裁判となり、最悪実刑を食らいます。 まぁ、主婦が出会い系サイトなど利用してアホなアバンチュールなどを楽しもうとした結果こうなったのですから、ある意味自業自得ですね。 しかも遊びの関係の相手にのめり込んで家のお金まで使いこんでしまったのだから、第三者から見たらアホしか言いようがありません。 旦那さんから離婚を突き付けられても、あなたが使いこんだお金の返済を求められても文句は言えません。 それと、もし離婚になったとしても、離婚の原因はあなたにあるのですから、慰謝料請求権は旦那さんの方にあることをお忘れなく。 不倫の結果による離婚の慰謝料は大体100万前後が相場です。
- n505sr
- ベストアンサー率26% (46/171)
もう少し具体的な金額(返済されていない総額)を書いて頂けると助かります。(具体的なアドバイスが可能になる) 相手が当初独身だと嘘をついて・・・とありますが、あなたはその相手が独身である事から”今の旦那さんと別れて再婚できるかも知れない”と信じて多額のお金を渡したのではないですか? 何れにしろ、相手が妻帯者と知らずに関係を持ったことで相手の妻から訴えられることはありませんが、貴方の旦那さんは相手男性に対して慰謝料の請求ができます。 相手の急性ストレス胃炎が貴方の知人のメールによるものかどうかは、その因果関係を明確に示す必要があるので診断書があったとしても、裁判においてはあまり効果ないと思われます。 相手が最初から金品を奪取することを目的として貴方にアプローチしたのであれば、詐欺罪(刑事罰)での立件も可能ですが、それを照明するに足りる証拠が質問の中では不十分に思えます。 男女間のもつれについては民事にかかわる可能性もあるので、警察もあまり手を出したがらないでしょうね。
- tomaruna2011
- ベストアンサー率11% (8/69)
法律のほの字も知らないですが。詐欺は詐欺。立証するため命賭けて戦えばいい。 あんたも、屑。相手の詐欺師も屑。 オナニーで我慢すればいい。 きっかけはあんたにもある。 両成敗。 長い裁判すればどちらか死ぬ可能性もある。 第三者に裁かれて嬉しいなら、裁判すればいい。自分はこうういう場合、どうするのかな? 被害受けて、黙っていたら、負け。生きる恥じ。死ぬ以外無い。死にたくないなら戦うしかない。 生きるか死ぬかの、欲豚戦争。自分に非が無いと思うなら、戦えばいい。非があるならあきらめたら いい。 ↑の文面で全てが見えない。弁護士に相談してくればいいよ。