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会社が提出遅延で失業保険を受給できない日数分の金銭を請求したい
- 会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。
- 去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。
- 雇用保険法の規定にかかわらず、離職証明書を速やかに提出すべきだったため、15日分の失業保険を受給できませんでした。この分を会社に請求することは可能でしょうか。判例等もあれば教えてください。
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離職票が、送付遅延は理由不明ではありませんから、会社側としては「苦しい言い逃れ」的な返答に感じます。 そのまま、証拠をそろえて少額訴訟をしてもいいかもしれません。 精神障害と書かれていますが、この文面からは感じることができません。 既に、内容証明が送られているのですから、退社日と離職票の発効日は覆せませんから労働債権として請求をしてもいいのですが、少額訴訟をしても「異議申し立て」があれば通常訴訟へ移行しますから、その点も準備した方がいいかと思います。
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- sanpati3007
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内容証明→少額訴訟でよろしいのでは? ご自分の権利ばかり主張する輩とは会社もあまり関わりたくしないでしょうし。 そもそも精神障害をお持ちで就職時47歳の方を一年超、雇用してくれた会社に対して 最低限の心配りはないのでしょうか? いちいちこんなところで下らない質問はしないようにしていただきたいです
お礼
やはり、断ってもこういう質問と関係のない誹謗・中傷をする馬鹿はいるんですね(笑) くだらない質問をするなというなら読まなきゃいいだけの話ですよ。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まずは、内容証明で請求をしてください。 次に、少額訴訟でいいでしょう。 内容証明では、提出期日が遅れたための損害としてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。書面によるやり取りは既にしておりまして、内容証明は弁護士費用がかかるので(内容証明用のフリーソフトなんて探せばあるのかもしれませんが)、弁護士には自分で作成した文書を見てもらい、相談のみして、会社には配達証明で送っています(時効間近であるわけでもないので、相手に届いたことが証明されるならそれでいいという判断もあります)が、会社からは、わざわざ内容証明で回答書がきており、証拠を残してくれています。底辺の業種につき、猿でもわかる噛み口説いた文章で送っているのですが、回答は、「根拠がはっきりしないので、少なくとも現時点では応じかねる」となっています。会社、役員、従業員が五流であるばかりでなく、顧問弁護士も五流なんでしょう。昨年末に突然、労働局長にあっせんの申し立てをしたり、今年、元上司に慰謝料請求をしたり・・・という私のことをまだわからないのか?と言ってやりたくなります。
お礼
度々ありがとうございます。どうも、すでに損害が発生しているものなのかどうか、判断を要するようですね。私は損害賠償請求と判断変更による損害賠償再請求と題した書面の二通を出しています。一通目は、「平成25年4月11日を経過しないと損害は実現しないが、貴社従業員(部長)への訴訟終結のときには他の会社に対する債権は請求できなくなると思われるので、現時点において請求するもの」と記載しましたが、会社は、「貴殿も述べているように、現時点では損害は発生していないため・・・」と乗っかってきました。二通目は、初めの質問の趣旨の通り、「既に損害は顕在化している」と書いたら、「根拠がはっきりしないため・・・」という回答でした。何れにしても、顧問弁護士含めて自分で考えることのできない最底辺業種のあわれな会社です。 なお、現在、自己破産をしようと思っており、その件も含めて、今日、弁護士に相談に行ってきましたが、自己破産の手続き中に訴訟をしていると、破産管財人に引き継がれるとのことですから、私はサラ金やクレジット会社のボランティアではないので、どちらにしても、破産手続きが終結するまで一時棚上げすることにしました。まあ、自分でこしらえた借金ではありますが・・・。