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会社代表者が海外転居する場合

役員1人(私)の株式会社を経営しております。 (従業員はおりません。) この度私が海外に転居するのですが、 その際に海外転居届等を出し、 住民票を抜いたりすると問題がありますでしょうか。 本店所在地は日本国内の持ち家で、家族が住んでいるため、 郵便物などの問題は解決できます。 このような状況で考慮しなければいけない点、 など御座いましたら教えて頂けたら助かります。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法務省の考えでは、代表取締役の最低1名は日本に居住していることが必要です。 複数いれば、1名日本に居住していればよい。 外国に居住していて、株を持つことは可能です。

dooittnoww
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 としますと、やはり住民票は日本においておいたほうがいいのですね。