- ベストアンサー
保険証のコピーについて
12月末で退職することになりました。有給休暇が残っていたので2週間前に仕事はやめて、残りは有給休暇扱いにしてもらいました。出社 最後の日に保険証の返却を求められました。12月までは権利は有効なので保険証を持っていたいと言いましたら断られ、離職票と保険の資格喪失証明書は月末に郵送するので、病院に行くときは保険証のコピーをとってそれを提示してください、と総務の方に言われました。 保険証のコピーを受け付けてくれる病院はあるのでしょうか? どこに相談したらよいですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常、退職日の翌日が資格喪失日です。しかし、会社がどのような手続きを行うのかわかりません。 保険がいつまで有効なのか、会社の担当者に確認しましょう。 有効な期間であれば、保険診療を受けず10割負担をした後に、保険分の請求が可能でしょう。保険証のコピーを提示して、医療機関で相談されてみてはいかがですか? 保険証のコピーだけでは、医療機関は納得しないでしょう。最低でも後日に原本の提示が必要となるでしょう。 保険証を発行しているところへ確認しましょう。場合によっては、そこからの情報を会社の担当者に伝えることで理解してくれるかもしれません。 喧嘩をする覚悟があれば、渡す予定で最後まで勤務し、最終日に忘れることですね。有効期間であれば利用に問題はありませんからね。会社も回収不能という形で処理をするでしょう。
その他の回答 (4)
- ave49952
- ベストアンサー率18% (62/329)
退職日に保険は終了します。任意継続制度があれば利用する方法があります。退職の翌年迄は利用した方が得策かもしれません。無ければ保険の喪失証明書を貰って、国民健康保険に加入することになります。
- e0_0e_OK
- ベストアンサー率40% (3382/8253)
会社の最終日に書留郵便でカードを返却することで担当者と相談されるのがいいのでは。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
>12月までは権利は有効なので 違います 会社が保険証を返納したときに保険証は効力を失います コピーを持っていても本体が失効していたらコピーも無効です どころか不正使用で罪に問われかねません 失効前に療養を開始していたのなら継続療養の手続きをすればいいのです 失効後は次の社会保険に加入するまで国民健康保険に加入することなります
補足
回答ありがとうございます。 資格喪失証明書がないと国民健康保険の加入手続きができません。 会社から証明書は月末に郵送するといわれました。
- dexi
- ベストアンサー率14% (318/2128)
行きそうな病院に聞けば良いでしょう。
お礼
ありがとうございました。 参考にして対処してみます。