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成果給の算定基準

10月から、一方的に成果給に移行させられました。 それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 判例では、固定給時の60%を保証すべしとなっているようですが、労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
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回答No.1

> それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 普通に出勤さえしていれば、特に成果上げなくとも~の31%の成果額が支給されるとかであれば、妥当な場合もあります。 成果給の算定方法なんかによるのでは。 また、この不景気ですので、去年と今年の業績なんかを並べれば、賃金カットせざるを得ない合理的な理由なんかは取って付けられます。 これまでどおりの成果を上げた場合には、支給総額はどうなるのでしょうか? > 労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか? 労使双方がOKして、労働契約の内容を変更したのなら、原則として労基署の介入する余地はありません。 具体的に、労働基準法、労働契約方などのどの条項に違反しているのか、不明瞭ですと、是正勧告のしようがないですし。 合意のとり方が不適正とかって事でも、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していないとかの状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

joecok1023
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 少し情報が足りなかったようですね。 すべて税込みの話で、 9月まで、620万円の年俸が、 基本給15万円+売り上げ粗利の9%とされました。(当然ボーナスも無し) 昨年度の売り上げ実績だと、今年の年収は450万円ほどになります。もし、売り上げがない月があれば、15万円のみです。 物販ではなくサービス業(コンサルティング)の営業なので、売り上げにも限度があります。

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