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成果給の算定基準
10月から、一方的に成果給に移行させられました。 それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 判例では、固定給時の60%を保証すべしとなっているようですが、労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか?
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- neKo_deux
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回答No.1
10月から、一方的に成果給に移行させられました。 それまでの年俸÷12の月額の29%の基本給+成果額になりました。 判例では、固定給時の60%を保証すべしとなっているようですが、労働基準局に救済を求めれば是正勧告等救済を得られるでしょうか?
お礼
詳しいご説明、ありがとうございます。 少し情報が足りなかったようですね。 すべて税込みの話で、 9月まで、620万円の年俸が、 基本給15万円+売り上げ粗利の9%とされました。(当然ボーナスも無し) 昨年度の売り上げ実績だと、今年の年収は450万円ほどになります。もし、売り上げがない月があれば、15万円のみです。 物販ではなくサービス業(コンサルティング)の営業なので、売り上げにも限度があります。