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市販の柄つきプリンタ用紙、無地の和紙に印刷して販売できるか
大型小売店などで売っている、 大手メーカーの柄付きプリンタ用紙に、 罫線や文字を付け商品として 売ることはできるのでしょうか。 (元の小さなパターンの柄は、 背景として使います。) また、 無地のコットン紙などのプリンタ用紙に 印刷するときも、 商品として売れるのでしょうか。 ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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#1です。 繰り返しになりますが「用紙は用紙にすぎません」ので、それを用いて印刷した商品を売っても(二次使用に関して記載のない用紙は)別に問題はありません。 ただ、繰り返しになりますが主客逆転しては「商品」としては成り立ちません。ですので(まぁ極論で言えば)キャラクターの柄付き用紙でキャラクターが主体であるべき印刷を食っちゃう状況でもなければ(二次使用に関して記載のない用紙は)問題はありません。
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- Hoyat
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回答No.1
DTP屋です。 用紙は用紙にすぎません。 「用紙として使用されているだけ」なのか「柄(或いは紙質)が売りな商品」なのかによって扱いは異なりますが、商品になるかどうかは「印刷されているもの」次第です。 主客が逆転していては「権利云々の問題」の前に「商品」になりません。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 柄と紙質が売りなプリンタ用紙なのですが、 自分で作った罫線がメインで、 その用紙を使えば商品が引き立つかな、 と思った次第です。 はがきやお便りを印刷して相手に渡す他に、 自分で作って表紙や裏表紙をつけて 売って良いのか、迷っています。 数は少量です。
お礼
主と従が、混同していました。 丁寧な回答をいただき、 ありがとうございました。