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無くされてすでに弁償済みのものが見つかったので返金しろと言われています…
相談させていただきます。 8月末に、元彼が私と遠距離の彼女の二股交際をしていることが発覚しました。 遠距離の彼女が夏休みで遊びにきているのを知らずに遊びに行き (彼女がいたということも知らず)彼の家ではちあわせをして発覚しました。 その時に、私が帰った後で、彼の家にあった私のアクセサリーを、彼女が怒って捨ててしまった、大事なものだったのはわかるけど、ごめんね、というメールがきました。 大切にしていたものだったし、3カラット以上ある貴石だったので 絶対に返してほしい、なければ弁償するように彼女に伝えてほしいと言い、 結局見つからず弁償してもらうことになりました。 買ったときの領収書のコピーを送れば全額払うということになり、 まだ彼の家に彼女がいたので領収書のコピーを彼宛に送りました。 後日、地元に戻った彼女の口座から私の口座へ全額が振り込まれました。 そのお金は彼が「俺のせいだから」と言って彼女に渡したようです。 それから1ヶ月以上経って、彼女とも別れ、久しぶりに部屋を掃除していたら アクセサリーが見つかったという連絡がありました。 返すから、弁償したお金を返して、と言われたのですが もう一ヶ月以上経っているし、嫌なことも思い出すし、 それに第一、彼女から全額お金が振り込まれているんだから もうそのアクセサリーは彼女のものだし、私は新しいものをもう作ってしまったので それはもういらない、そちらで勝手に処分してください、と伝えたところ 「見つかったらお金を返す約束でしょ?困ります。売るのは俺のやることじゃない」というメールがきました。 最初に見つからないと言われたときは、お金の問題じゃない、 ちゃんと返してくれるならお金なんかいらない!と言いましたが、 何日も二人で部屋中を探したけど見つからない、 たぶんもうゴミとして回収されていると言われたからであって、 見つかったら返金するという約束ではありませんでした。 そもそも彼から直接お金を受け取ったわけではないし、 もとはと言えば彼女に対する請求で、彼女から振り込まれていたので 彼女と二人で売るなりなんなりすれば?と言ったのですが もう別れて連絡もとっていない、彼女は関係ない、と言われました。 その後、彼はアクセサリーを売りに行ったようですが、石の卸業者をまわったり 私が購入した店に行ったりしたものの買い取りを拒否されたり買い取り価格が安すぎたりで (お店の人は事情も知っており私のものだということがすぐわかったようで、 地金の値段だけを言って買い取りを拒否したそうです) 領収書の値段と違いすぎる、詐欺じゃないのか?などと留守電に入れてきました。 結局売れずに手元に指輪は残っているようです。 その後、彼から電話で弁護士に相談して訴訟することにした、 間もなく弁護士から書類が届くと思うと言われました。 訴訟になったら残っているメールなどや振込の記録があるので 事実を言って反論するしかないのですが、 そもそも彼女に返金を求められたならいざ知らず、 彼から請求されても返金しなくてはいけないものなのでしょうか?
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- marocoro00
- ベストアンサー率36% (87/238)
その後、彼から電話で弁護士に相談して訴訟することにした、 間もなく弁護士から書類が届くと思うと言われました。 税務・会計業界に居ります。仕事柄弁護士ともよくご一緒します。 すいません、笑っちゃいました。 そもそも二股を掛けていた時点で詐欺罪が成立しますよ(笑) 彼女が居る事を知らなかった訳ですし。 それと宝石関係が購入金額の1/10が相場なのは色々な裁判でも実証されているんですよ。 多いのは婚約指輪関係の訴訟。 購入時200万が売る時は20万で差額の弁償とかですね。 宝石業界にしてみたら原石から磨いて店舗も構えて人件費も払って商売しているのに同額程度や半額で回収となったら店がつぶれますよ。 一軒家だって新築を購入して一年後の価格は3割程度です。 もう少しわかりやすく言えば一度きた洋服をまだきれいだし一度だけだからと買ったお店に返せますか?という話です。 更に追加すると第三者が原告になる事は難しいです。 委任状とか証明書とか手続きがかなり頓挫なのですよ。 素人が簡単にできるものではありません。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
こういう事例で弁護士が訴訟に持っていくはずがありません。 安心してください。 なお、あなたが主張しているように見つかったアクセサリーはお金をあなたに支払った彼女のもので、元彼には請求権はありません。 さらに、仮に彼女からアクセサリーと現金を交換、という条件を出されてもあなたがそれに従う義務はありません。 あくまでその時の交渉次第です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
返金に応じる必要はないでしょう。 ご質問者の言われる通り、彼女から弁済してもらったのですから、その宝石の所有権は彼女です。 見つかったら、その彼女に渡すのが筋ですので、彼が弁済金を払ったという事実がなければ、彼にその宝石を処分する権利すらありません。 弁護士に相談して訴訟というのはハッタリでしょう。 受任する弁護士がいるとは思えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>彼女から弁済してもらったのですから、その宝石の所有権は彼女です。 この部分が本当に疑問でしたので、教えていただけて嬉しいです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >>見つかったアクセサリーはお金をあなたに支払った彼女のもので、元彼には請求権はありません。 疑問に思っていたのですが、ご回答をいただけてスッキリしました。 ありがとうございました!