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弁償請求をされて困っています
先日友人Aと口論になってしまい関係が修復できないほどエスカレートしてしまいました。 後日Aからメールが来て貸しているCDを返してほしいと言われました。 以前借りた記憶はあるのですが私はたしかに返したはずです。 そう返信すると 「あなたの考え違いだ、絶対に返してもらってない。あなたに貸した以降ずっと手元にない。 返したと言うのなら証拠を出せ!」 と言われました。 借りたのはもう何年も前のことなので万が一私の記憶違いということもありますし 友人にCD1枚借りるのに証拠も何も残っているはずがありません。 でも何か言うたびに長文メールで延々反論されるので私もだんだん疲れてきて 代金を支払って早く関係を断ちたいと思い 「じゃあ新品を買って渡すからそれでいい?」とメールしました。 すると「あのCDは初回限定盤で今はもう手に入らないものだから20万円支払え」 と言われました。 正直初回盤があるとは知らず今売られている同じCDの通常版が3000円程度なので それを買って渡すつもりでした。 「20万なんて払えないしそもそも私は返したと思っている。 そちらも私が返してないという証拠がない以上弁償請求は出来ないのではないか? 通常版のCDを買って送るからそれでこの話しは終わりにしたい」 と再度メールすると 「指定の口座に●日までに振り込まないと弁護士に相談する」 と返信が来ました。 Aの家はとても裕福でAは職に就いてからも給料+多額のおこずかいをご両親からもらっています。 20万が欲しいというよりは私を困らせて脅したいだけのような気がします。 弁護士なんて冗談だろうとも思ったのですが お金は十分に持っているので本当に相談されたらどうしようととても怖いです。 共通の友人達にも私が借りたものを返さないと言い回っているそうです。 Aはとても社交的で外面が良く逆に私は内向的で揉め事も苦手です。 いつもはAと何かトラブルがあってもこちらが謝って解決…という流れだったのですが 今回はどうしても黙っていることが出来ず反論してしまいました。 それがAの神経を逆撫でしたようです。 身近な友人に相談すればAにその話しが伝わりそうで誰にも何も言えずにいます。 アドバイス頂けましたら嬉しいです。
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- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
貴方自身が自分に非がないと思うなら、何もしなくていいですよ。 どうしても気になるなら、弁護士会に言って話を聞いてもらってください。 初回は30分無料で聞いてくれるはずです。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
弁護士に相談しても、CDを借りた借用書がありません。 裁判を起こすための証拠がありませんので、いくら相手が弁護しと言えども、裁判所では、門前払いになります。 CDが初回限定版であっても、もう古くなっているので、古くなっている価値しかないとして、保証すればよいことになっています。 裁判では、骨董品の評価はしないで、金額を決めますので、3000円以下になります。 本来なら、中古のCDを買って返せばよいのです。 20万円返せと言われても、返す必用のない金額です。 このようなときの対応は、相手が嘘をついているので、貴方も嘘をつけばよいのです。 私は、CDを借りてはいませんと。 裁判所では裁判をしている当事者は、自分の身を守るためには、嘘をついても罪にはならないとされています。 この場所で、相談しても、貴方に不安は消えないでしょうから、それでも心配なときは、弁護士に相談することをお勧めします。 この相談ですと、30分以内でしょうから、1万円以内で収まると思います。 電話で、いくらかかりますかと尋ねて相談してください。 時々、弁護士の無料相談もありますので、それを活用すると良いでしょう。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
>>「返したと言うのなら証拠を出せ!」 と言われました。 『じゃぁ、貸したと言う証拠を出せ!』と言ってやれ。 どうせ「貸した・返した」の水掛け論になるんだし・・・ 『盗人扱いされて気分を害したので、慰謝料として20万円払え』 とも言ってやれ。 さらに『過失相殺でチャラだな』の捨て台詞で友人関係に終止符も打てますよ。 友人関係が修復できねぇんだろ? たかがCD一枚のこと。くだらねぇな。
- kkanrei
- ベストアンサー率23% (84/357)
脅迫罪にはなりません。 請求に従わないなら法的手段で訴えるといっているだけですから、正当な請求です。 ただし、その請求が事実がどうかは別問題。 請求する側が、相手に「貸したが返してもらっていない。」という事実を立証しなければ ならないので、弁護士を立てようが、何しようが、裁判であなたが負ける確率は低い。 相手が弁護士を立ててきたら、こちらは弁護士立てず、自分でいままでのいきさつを裁判官に訴えればいい。
- mofumofucats
- ベストアンサー率32% (101/312)
返信のメールを持って警察に駆け込みましょう。 立派な脅迫です。 警察でとりあってもらえなかった上に、もし弁護士(受ける馬鹿はいないと思うのですが、カネ目当ての弁護士がいるかもしれませんので)立ててきたら、こちらも弁護士を立ててやりましょう。 法テラスへ相談に行けば、受けてくれます。