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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブランド品売却後コピーと判明し店から返金をせまられ)

ブランド品売却後コピーと判明し店から返金をせまられ

このQ&Aのポイント
  • 40代男性がブランド時計を買取ショップで売却した際、ダイヤが非純正であることが判明し、店から返金を求められています。
  • 購入時の正規性やダイヤの純正性についての自信がなかったにも関わらず、誓約書にサインしてしまったことを後悔しています。
  • 質問者は、法的に誓約書の有効性や自身の責任、買取店の責任、詐欺罪の可能性について知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • givemi
  • ベストアンサー率11% (120/1073)
回答No.2

こんばんは。 ブランド買い取りショップはあなたが時計を誰から買ったとか関係なく、あなたが本物として誓約書にサインしてるんだから店側の対応に落度はありません。 あなたが返金に応じない場合はショップ側は訴えると思います。 99%あなたに勝ち目は無いと思うので返金した方がいいと思います。

value_mom
質問者

お礼

時計についた、私の指紋を指摘されました。また時計ブランドに査定に出し、アフターダイヤと扱われたようでその証明書もあると言われました。 法的手段も辞さないと言われてますので、今回は返金します。

その他の回答 (6)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.7

昔から宝石の取引はその場限りという言葉があります。 あとからであれば どんなことでも言いがかりをつけることができるからです。 それは現在でも有効でしょう。 「あちら側で偽物にすり替えて お金を取り返す。本物は返さない。」 丸儲けです。 そういうことが簡単にできてしまうから 取引はその場限りということです。 アフターダイヤモンドということですが それはどのように証明できるのでしょうか?はなはだ疑問です。 品質が落ちているということでしたら 最初の検品でわかるはずです。 vsクラス以上のダイヤを使っているはずなのに Iクラスだった とか。 馬鹿馬鹿しい言い訳です。 つっぱねることです。 嫌なら法廷に出せと言いましょう。

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.6

誓約書が有効だったとしても 店が非純正品だと称している時計は、 質問者さんが売ったものでなく、店が用意した別のものかもしれない それをが証明されなければ、返金に応じる必要はないと思うんですが 証明できるのでしょうかね

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

通常、高級時計の買取は、 保証書の有無で買取額にかなりの差が出ます。 熟練の鑑定士が常駐している買取会社の場合であれば、 保証書が無くとも買取の減額幅は少ないことが多いですが (10万以内までが多い) 専属の熟練鑑定士がいない、 販売ルートを持っているだけの業者の場合、 純正かどうか、本物かどうかの確証が得られないので、 本物で純正製品であっても、 本来相場(買取相場)の 10分の1などの金額を提示してきたりします(減額率が大きい)。 なので、保証書がない状態で売りに来た人に、 誓約書を書かせて保証させると言うのは、 無効だとは思いますが、 裁判してみないと無効になるかどうかはわかりません。 ちなみに買い取り店側に詐欺罪が成立するのは、 質問者様が売ったものとは異なるもので、 なおかつ価値の低いものを返品した場合で、 これを常態的に反復して行なっている場合です。 質問者様一人のことであれば、 渡し間違いといわれ、 質問者様が売却したものを返されればそれで終わり。 保証書付属で販売したのなら、 いくら誓約書に署名しても、 相手の言い分は通らないと思います。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.4

高価な物は買い取ってもらったことがないからよく分かりませんが、誓約書まで書かされるのですね。 参考にならないかもしれませんが、3つ貼ります。 https://www.bengo4.com/c_1009/b_499876/ https://www.bengo4.com/c_8/b_488322/

参考URL:
https://www.bengo4.com/c_8/c_1838/c_1847/b_542620/
回答No.3

その買取店自体が詐欺グループなのではないでしょうか? その偽物が、確かにあなたが買取店に渡した物だと証明するのは指紋でもついていない限り不可能なので、決してその偽物に触らない(と言うかひとりで買取店と関わらない)ようにして、まずは消費者センターに相談してみたらどうでしょうか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.1

・53万?使っちゃってないから支払えない。 ・11月?いつの話よ? ・私が売ったあと偽物と取り替えたんじゃない? ・「その場で判別できなかった」ミスを認めろ。 誓約書の条件をきっちり読んでいる時間もあたえずに 署名したから効力はない。 返金する気はないから裁判所行ってくれば? とでも言えばあきらめないかな?