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自分が運転する車で、事故を起こし、同乗者を死亡させてしまった場合

実家の2件隣の夫婦(60代、子供なし)ですが、 奥様のほうが、前の旦那様を亡くされて、(前の旦那様との間にも子供なし) 再婚されて現在の旦那様と暮らしておりました。 ある日、旦那様の運転する車が事故にあい、(どうやら助手席側が電信柱に衝突したそうです。)助手席に乗っていた奥様は亡くなりました。 少しの間、空き家となりましたが、最近、旦那様の姿がちらほら見えます。 いくら前の旦那様が築かれた家屋と財産であっても、奥様が亡くなられた今、現在の旦那様が相続されたようです。 それは法律上、そうなのかもしれませんが、ひとつ疑問に思うことがあります。 それは、旦那様が運転する車で、助手席の奥様(この場合奥様でなくとも)を事故により死亡させた場合、法に罰せられたりはしないのでしょうか??? 免許取り消しとか、、、。他にもっと重い刑があってもいいものかと。 旦那様は、前の車から(事故で廃車になったのかもしれませんが)ハイブリッドに買い替え、空き家にちらほら現れています。 私は、人一人殺しておいて、平気で前の旦那様の家に現れるこの旦那様が怖いです。(近所の方がお葬式に行ったところ、この旦那様は奥様の親族の皆様に罵声を浴びせられていたそうです。) とっさの事故にしてもこういう事故の場合は法に触れないものでしょうか? お詳しい方おりましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trajaa
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回答No.2

あくまでも状況次第。 これが、酒酔い運転だったとか制限速度を50キロもオーバーしていたとか、点検整備を怠った上での車両故障に起因すると言うのなら、刑事処分もあるだろうが 道路に飛び出した子供をとっさに避けた結果とか、脇道から出てきた車両に当てられた結果とか、そう言う場合にまで刑事責任を追及するのは酷な面もある。 結局はその状況に応じて刑事/司法当局が判断するので、貴方が近所の噂とか伝聞だけで断罪するのは少し筋が違うかと思います。 >平気で前の旦那様の家に現れる・・・ 正式な婚姻関係がある(文面より推測)以上、家財を築いたのが前の旦那であっても何も差し支えない。 >この旦那様は奥様の親族の皆様に罵声を・・・ そりゃ理由がどうあれ、亡くなった事には変わりないので、亡くなった方の親族にしてみれば怨み言の一つや二つ出てくるのは仕方の無いことで、その事と刑事責任とは無関係。

noname#101215
質問者

お礼

そうですね。 どうしようもないことで、 私には全くの他人の出来事ですが、 どうしても気になって質問させていただきました。 奥様とは何十年のお付き合い、 再婚された旦那様とは数年のお付き合いだったもので、 どうしても奥様よりの考えになってしまいました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

3番の回答がまあ適切かな。 推測だけど、多分、自動車運転過失致死罪で執行猶予が付いたんじゃないのかなと思うよ(ちなみにもし、酒酔いとかだったら実刑だよ。あと、酒酔いの程度とか速度超過の程度によっては危険運転致死罪になるね)。空き家だった期間は刑事手続で未決勾留中だったんじゃないのかな(1年以上だったなら実刑で塀の中だったのかもしれない)。 仮にそうだとして、免許取消しは行政処分だから別の話だけど、ほぼ確実。 むろん、3番にあるとおり「それが避けられない事故」だったならしょうがないけどね。

noname#101215
質問者

お礼

ありがとうございます。 避けられない事故。と判断されたのでしょうね。 車の運転が怖くならなかったのでしょうか? 本人の気持ちは、本人にしかわかりませんからね。 興味本位の質問でしたが 謎がとけて良かったです。

  • cocosukeZ
  • ベストアンサー率23% (12/51)
回答No.1

自らの過失で奥さんを亡くされて、傷心してるであるう人に対して 「人一人殺しておいて」などという言葉を平気で使う貴方の方が、 私は怖いです。

noname#101215
質問者

お礼

傷心しているように見えないので、 このような判断をしてしまいました。 近所でも評判の悪い旦那様でしたので。 奥様は何十年のお付き合いでしたので、 どうしても奥様が不憫に思われて、このような 質問になってしまいました。

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