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先日交通事故の車に 同乗してました。

先日 知り合いの車に同乗していて、交通事故にありました。 普通の幹線道路をこちらが走行中に、相手の車が、 助手席からぶつかって来ました。 反対車線に押し出される位の勢いで、車が変形しました。 保険屋の見積もりは 9:1でこちらが優位です。 これは仕方が無いことですが、同乗者の私は、かすり傷くらいで済みました。 その際に私の持っていた荷物や、 腕時計が破損してるのに 少し後で気が付きました。 この際の弁償(修理代)は、誰に請求すべきでしょうか?一応 私の方同乗の運転手には伝えて有ります。保険屋さんに聞いて貰ってます。  でも この場合 相手の過失の方が大きいので、相手の 方に 請求するのが 筋の様な気もします。 両車とも 車両保険に加入してるそうです。 保険屋さんの回答待ってますが、連休中なので返事が 送れると思います。 月日が経つ前に 決着しないと こじれるのは 困るので 教えて下さい。  

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

当方、相手方の双方に過失があるので共同不法行為となり、質問者さんは当方、相手方のどちらでも請求ができます。 物損部分はどちらにでも請求でき、任意保険の対物で補償することになると思います。 人身部分は自賠責に120万円×2=240万円まで請求でき、自賠責の補償範囲を超える部分は当方又は相手方の任意保険により補償して貰うことになります。 行為同乗により減額の対象になることも考えられますが、単なる同乗の場合には減額はありません。 当方の保険に搭乗者傷害が付いていたら、請求できるように知り合いの方にお願いしてみてください。

TEOS
質問者

お礼

コメント有り難うございます。 家の近所の 大きい病院の院長の身内の車だそうですので 正当な請求なら 保険金もらえそうですね。 一安心です 以前 自分の車をぶつけられた時に、保険で車の修理代貰うはずが、相手に拒絶されてしまい 困りました。 自分の保険で 部分補填した形(車両保険入れてない)

その他の回答 (1)

  • aa109
  • ベストアンサー率11% (36/310)
回答No.1

あなたはどちらに請求する事も可能です 共同してあなたに被害を被らせたという事になるからです 

TEOS
質問者

お礼

明日にでも 相手の病院の人に電話してみたいと思います 有り難うございます。 損害が大きかったので、自腹だと辛かったです。50万 荷物が車に挟まれて ペチャンコになったので。  人間がペチャンコにならなくて良かった。

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