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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚による慰謝料請求等について)

離婚による慰謝料請求と生活費返還の条件や対策は?

このQ&Aのポイント
  • 遠距離恋愛中にできちゃった結婚した友人が、離婚を考えています。奥さんはすでに別の男性と同棲中で、友人は子供の父親が自分かどうか疑っています。子供はDNA鑑定をするべきでしょう。また、慰謝料や生活費の返還を請求するためには証拠を固める必要があります。私立探偵や興信所を利用することも考えましょう。
  • 遠距離恋愛中に授かった子供と離婚を考える友人。奥さんはすでに別の男性と同棲中で、友人は子供の父親が自分かどうか疑い、DNA鑑定をすることを検討しています。また、慰謝料と生活費の返還を請求するためには証拠を揃える必要があるかもしれません。
  • 友人が遠距離恋愛中に授かった子供と離婚を考えています。奥さんは別の男性と同棲中で、友人は子供の父親が自分かどうか疑っています。子供のDNA鑑定や慰謝料・生活費の返還を請求するためには証拠を集める必要があります。私立探偵や興信所の利用も検討しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.2

基本的には、可能だと思います。いくつか前提はありますが。 「難しい」という判断を出されている方がいるようですが、そういう判断を出されることについては、理解に苦しみます。 根拠は、以下のとおりです。 (1)今回、奥様側が、「悪意の遺棄」を行なっていることはかなり明確である、(2)そのことを証明することも比較的容易のように見える、(3)別居には、転勤と出産という正当な事由があり、婚姻破綻が別居が開始される理由ではない。よって、婚姻破綻が明確になる前に彼氏を作っている可能性が高く、であれば、妻は、不貞行為を働いている、(4)夫側からの婚姻費用の支払いなど、義務を果たしている、(5)夫側は、再三同居を求めており、婚姻関係継続の努力が相応になされている。という理由から、妻側が「有責配偶者」とされ、少なくとも離婚時の慰謝料は取れると思料いたします。ただし、妻側に資産または、安定的な収入があることが前提です。 もちろん、不貞行為を働いている場合の方が慰謝料は高くなると思いますが、今回の場合は、不貞行為以外でも十分勝ち目があるように見えます。(もちろん、不貞行為の証拠写真があった方がベターです。この辺は、弁護士とご相談ください。) 婚姻費用(生活費)についても、大幅に減額される可能性があり、過去にさかのぼって、婚姻費用の過払い分を取り戻すことができる可能性が高いと思料します。似たような事案の判例もあります。(いくら払ってきたかによります。) 裁判所もバカではないので、社会通念上おかしなことをやっていれば、慰謝料を払えという判決は得られます。ただし、証拠が必要ですので、状況などを細かく記録するなり、証言(陳述書で可)を取るなり、証拠写真を撮るなりしてください。

その他の回答 (1)

回答No.1

難しいですね。 結婚してすぐからの別居生活では、 実質生活の破綻状態だったと言われれば現浮気の立件も難しくなります。 生活費に関しても赤ちゃんを抱えて働けない状態であるので 例えばご主人側が払っていなかったとしたら、生活に必要な額に関して 奥さん側から請求出来る立場にあります。 多少お金が掛かっても弁護士さんに相談し依頼しましょう。

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