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離婚慰謝料について

先日ご相談させて頂きました件にて嘘の内容の詳細は下記の通りです。 ※奥さんと友人が知り合って約2年(付き合った当初から貯蓄額を偽る)1000万円あるといい実際はなく2年ほどかけ貯めるつもりだった。 ※勤務先については前職において精神的に辛く相談なしに退職し別の会社に勤務したが、それを彼女に伝えることができず前職からの出向という形で伝えた。(実際はそのようなことはなく単なる転職である) ※自身の貯蓄の件で嘘の重ね塗りをし貯金は友人の両親が使い込んだためないと相手両親にも話す。(実際は自分に貯金がないだけである) ※上記の偽った内容であるが、友人が奥さんと知り合った当初から奥さんは裕福な家庭で育ち価値観など異なる点が多くやっていけるのか疑心暗鬼だったが、愛している気持ちが強く嘘の重ね塗りをした模様。 奥さんは貯蓄がなく収入も少なかったら結婚は考えることができないと基本的に貯金や社会的地位がある程度高い男性を臨んでいた模様。 上記の内容より慰謝料を請求すると言ってきているのですが500万円は高いと思うのですがいかがでしょうか? 奥さんは自分のウェディングドレスと海外旅行の費用の負担のみです。 あとはすべて友人の支出です。 友人、奥さんともに30歳前半 友人(最近リストラになったが3月より別の職場で勤務予定) 奥さん(専業主婦) 友人貯蓄なし、奥さん有り

みんなの回答

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.3

 嘘の具体的内容を見ましたが・・・それらをもって慰謝料500万に相当するかどうかは判断できませんね。他の方もおっしゃっていると思いますが、請求するのはいくらでもかまわないんです。常軌を逸した金額を請求するのもその人の自由です。  大原則から考えていきますと・・・離婚原因が性格の不一致であれば慰謝料は発生しません。その場合は財産分与をして離婚となりますが、共有財産を持たない場合は分与しようがないので、社会的に苦しい立場が多い女性が、解決金やら援助金やら(早い話が手切れ金ですね)を受け取ることがあります。もちろん財産を持たない場合は一括でなど払いようがありませんから、分割も認められます。  一方が精神的苦痛を受け、その非が他方にあると認められた場合に慰謝料に発展するわけです。今回の事例では奥さんは精神的苦痛を味わったとして慰謝料を請求するとのことですが、それは口頭でしょうか?それとも調停や裁判を起こしたということでしょうか?口頭での請求はそこで応じてしまって支払いを始めてしまうと、その後約束がどこまで守られるやら・・・あまりおすすめできません。  調停の場合は、調停員2名を間に挟んで話し合うことになります。調停員に対してお互いの希望金額を伝えて、お互いが納得できる金額で折り合いをつけるという感じになりますね。  裁判の場合はよくわかりません^^;。  ちなみに個人的見解ですが、仮に一方に結婚生活を破綻させた原因がある場合ですが・・・、結婚年数×60万が目安ではないかと思います(月5万計算)。

noname#81719
noname#81719
回答No.2

慰謝料って 結婚年数も関係するのではありませんか? 普通結婚2年くらいだったら数十万だと思いますが、、、。 弁護士に相談されたらいいですよ。 離婚に強い弁護士がいいです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

慰謝料は、被害を受けた人が請求するもので、被害者が私はこれだけ精神的にも損害があったとして、請求するのです。 提示された額が、高いと思うのであれば、弁護士を入れて話し合いをするか、裁判所に入るしかありませんよ。 離婚の慰謝料で、数百万単位になるのはよくありますよ。

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