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鉄道営業法について
鉄道営業法・鉄道事業法も刑法の分類にはいるのでしょうか?
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鉄道営業法(明治33年法律第65号)は、平成20年版「六法全書」(有斐閣刊)では「事業関連法編(産業法)」の中の「運輸」という分類がされており、「刑法編(刑事法)」の中には分類されていません。 その意味では、確かに刑法(=刑事法)ではないといえます。 ただ…、私も「刑法」に入ると思いますよ。 つまり、この場合の「刑法」というのは、文字どおり、刑罰を定めた法規範のことです。「実質的意味の刑法」とでもいうのでしょうか。 必ずしも刑法典、つまり刑法という表題の法律(明治40年法律第45号=形式的意味の刑法)だけが「刑法」というわけではありません。 鉄道営業法も「刑法」の分類に入るか、という質問者さまのご質問は、私は、もっともな疑問と思います。
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- norikhaki
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回答No.1
刑法だと思うわけは? 刑法とは犯罪とそれに対する刑罰を定める法律ですけど?