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4月給与分の厚生年金

4月分の給与をもらった時に担当者から 「厚生年金は5月分から変わります」と言われ 4月分は3月と同額でした。(昇給がなかったので)。 でも、どなたかの質問の回答に「4月分から変わる」と 書いてありました。4月の差額くれなかったら言ってい いのですか?5月からでもいいーという通達があるとか?  教えて下さい!

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noname#4364
noname#4364
回答No.1

法律(厚生年金保険法第84条)では「事業主は被保険者に対して、通貨をもって報酬を支払う場合には、被保険者の負担すべき前月分の保険料(被保険者がその事業所を月末に退職した場合には前月分及びその月分の保険料)を報酬から控除することができる。」となっています。従って給料(前文で報酬とは給与の事をいいます。)から控除する厚生年金保険料や健康保険料は「前月分」なのです。4月から確かに保険料は低くなっていますが、実際に4月改定後の保険料が控除されるのは5月中に支払われる給料から控除されることになります。ですから、会社の計算は正しいので差額を請求するという事はできませんし、特別な通達などもありません。

snow-witch
質問者

お礼

控除されるものは、4月分は4月からーという認識でした。ありがとうございました。

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