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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シフト勤務の運用について)
シフト勤務の運用について
このQ&Aのポイント
- シフト勤務の運用について、法律的な解釈を聞きたい。
- 私どもの会社では、複数の企業のコンピュータシステムの運用を請け負っている。
- 現在は2班のシフトで運用しており、オンライン終了後にバッチ処理がある。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 極端な話なんでしょうが、変形労働時間制であれば、変形期間に突入前にその期間(変形期間が1ヶ月なら1ヶ月)全部の勤務計画表が確定していなければ不可。日8時間週40時間勤務で動かすのであれば、就業規則に前日指定と記述してれば可。 派遣は、派遣元の就業規則によります。派遣元と調整してください。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
所定勤務時間が、日8時間、週40時間以内に収まっているのであれば、就業規則の変更で可能です。 始業時刻、終業時刻、休憩時間、休日は就業規則の絶対記載事項です。 B班の就業時間帯(始業休憩終業時刻)を列挙し、この組み合わせで勤務予定表を月ごと(週ごと)に提示する、とすればいいのです。 ある日は9時間、別の日は7時間といった1ヶ月単位の変形労働時間制で、平均して日8時間週40時間に収まるように組むこともできます。(労基法32の2) 就業規則の変更の手順(変更事項の開示、労働者過半数代表選出、意見聴取、労基署届出)をふむといいでしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則を変更する事ができれば、事前にスケジュールを提示する事で可能ということですね。 極端な話として、前日提示も可能と解釈して良いでしょうか? さらに質問して申し訳ありませんが、派遣社員がいた場合にはどのようになります? 契約ではA班の時間しか書いておらず、最初にA班B班のシフト勤務である事を説明して、作業をしてもらっています。 申し訳ありませんが、よろしくねがいます。
お礼
回答ありがとうございます。 実は前日というのは、月単位でスケジューリングしておいて、 お客さまの都合などで処理日が変更になって、スケジュールでは 12時出勤だったけど、処理が増えたので、明日は13時出勤で お願いします。なんて事が可能かどうかです。 結局は、月単位のスケジューリングはやるとして、 就業規則上、前日指定とする事ができれば、 問題無いということですね。 派遣については派遣元と調整するということで、了解しました。 ありがとうございました。