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妊娠してしまったかも・・

当方、女です。現在、公務員に内定しているものです。既に採用されることが決定しているので、4月から公務員として働く予定です。 私自身の管理の問題ですが、生理が遅れており、その状態からおそらく妊娠していると思われます。4月から採用される予定なのに、いま妊娠してしまったら、内定を取り消されるのではないかと思い、妊娠検査薬でのチェックも怖くて出来ないでいます。 仮に、妊娠していたとしても、就職先に妊娠したことを言わずに4月を向かえ、その後妊娠していることをいうという方法を使えないだろうかと考えています。 お聞きしたいのですが、やはり公務員で既に4月から確実に採用されることが決定していても、妊娠していることがわかったら内定が取り消されるのでしょうか? また、妊娠していることを4月になる前に言う必要があるのでしょうか? よろしくおねがいします。

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  • origo10
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回答No.1

 以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4508744.html(類似質問)  内定について、茨城労働局のホームページに次のように説明されています。  採用内定を受けた学生は、他の企業への就職活動を停止するのが一般的ですし、その後に不当に内定が取り消されてしまうと、新卒者としての就職の機会を逸してしまうことになりかねません。  この採用内定の法的性格については多くの議論がなされてきましたが、最高裁は「企業からの募集に対し、求職者が応募したのは労働契約の申込であり、これに対する採用内定通知は、右申込に対する承諾であって、求職者の誓約書の提出とあいまって、・・就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当である」(大日本印刷事件 昭54.7.20)として、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するという考え方を示しています。  したがって、採用内定通知書又は誓約書等に記載されている内定取消事由(代表的なものとして、内定者が大学を卒業できなかった等の事情)が生じた場合には解約できるものの、【採用内定取消は事実上の解雇に等しい行為ということができます。】  つまり、就労の有無という違いはありますが、採用内定者は社員と同等の地位があるのであり、採用内定取消には解雇と同様に客観的に合理的で社会通念上相当と是認できる理由が必要だということです。  また、経営不振を理由とする内定取消には、整理解雇の4要件に照らして判断されるべきですから、逸失利益については損害賠償を請求することが可能です。」(茨城労働局) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou01.html(内定取消:茨城労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1378/C1378.html(内定取消:広島県Q&A) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-1.html(内定取消:埼玉県Q&A) http://www.pref.osaka.jp/attach/6026/00000000/qa07.pdf(内定取消:大阪府) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa01_01.html(内定取消:東京都Q&A) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_01_04.html(内定取消:山形県Q&A) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/shushoku/K05.html(内定取消:労働政策研究・研修機構) http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.htm(内定取消:労働政策研究・研修機構) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor151.html(内定取消) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_004.html(内定取消)  また、内定取消事由として、神奈川県の労働問題対処ノウハウ集では次のように説明されています。  採用内定の取消しは、内定取消しの事由が採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由であると認められ、かつ社会通念上相当とされるものであれば可能とされています。  通常、次のような事由が考えられます。 (1)内定者側の事由によるもの  ○単位不足等により学校を卒業できなかった場合  ○所定の免許・資格が取得していなかった、あるいは取得できなかった場合  ○心身の病気、その他の理由により勤務できないことが明らかになった場合  ○履歴書の記載内容や面接時の発言内容に虚偽があり、採用内定通知までにそのことを知ることができないことに理由があり、その内容が採否判断の重要な要素である場合  ○採用に差し支える犯罪行為(破廉恥罪等)があった場合 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau04.pdf(内定取消:神奈川県労働問題対処ノウハウ集)  質問者さんが心配されているのは内定取消事由の「心身の病気、その他の理由により勤務できないことが明らかになった場合」に該当するかどうか、ということかと思います。  採用内定により「誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当」という最高裁の判例から、労働契約が成立しているのであれば、「採用内定取消は事実上の解雇に等しい行為」ということになり、取消しの理由に合理性が求められます。(労働契約法第16条)  男女雇用機会均等法という法律があります。  この法律では、男女の違いによる直接・間接の差別を禁止しています。  この中に、妊娠中の女性労働者の解雇と、妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益な取扱いを禁じている条文があります。  厚生労働省が行政解釈として示した告示(指針)では「妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。(均等則第2条の2第9号関係)。なお、リの「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。」(第4の3(1)リ)と述べられています。  「妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと」による解雇は禁止と示されています。  つまり、「妊娠」は内定取消(解雇)の合理的な理由とはならない、ということと思います。  質問者さんは公務員に内定されているとのことですが、男女雇用機会均等法では公務員については除外規定があります。(男女雇用機会均等法第32条)  ただこれは、公務員は平等取扱の原則が法律に明記され、保護されているからではないかと思います。  国や自治体の公務員の職場の方が、こういったことに法令に基づいた対応をしていると思います。  実際、「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」という通知を出して、民間企業で解雇等不利益な取扱いが行われないよう対応を強化しており、国や自治体の役所は率先して法令等遵守する立場だと思います。  直接採用内定先に問い合わせがしづらいということでしたら、労働局雇用均等室に相談されてみてはいかがでしょうか。  そして、「公務員試験に合格し、内定をいただいています。公務員は男女雇用機会均等法の適用除外となっていると聞きましたが、妊娠を報告した場合、内定取消となることはあるでしょうか。」「国家公務員の場合はどうでしょか。」「公務員には男女雇用機会均等法が適用除外となっています、妊娠等を理由とする不利益な取扱いについての規定等はどのようになっているのでしょうか。」等、国家公務員で同様の事例の場合の対応や具体的な事例の有無を聞いてみて、大丈夫そうだと思われたら、内定を得ている採用先への問い合わせを検討されてはいかがでしょうか。  採用する側も、研修や採用先等への配慮も必要になるのではないかと思いますので、正式な内定を得ていらっしゃるのであれば、早めに報告された方がいいように思いますが・・・。(内定取消がないという確信や保証がないと、なかなか難しい、勇気がいることと思います。)  内定取消がなく無事採用され、その後産休・育休を取得された場合、実勤務日数(6ヶ月間に90日未満)によっては、条件附任用期間(国家公務員法第59条)が延長されることがあるかもしれません。(人事院規則八―一二(職員の任免)第28条)国家公務員と同様の規定が地方公務員にもあるのではないかと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法) 男女雇用機会均等法第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 【2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。】 【3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 第65条第1項の規定による休業(産前休業)を請求し、又は同項 若しくは同条第2項の規定による休業(産後休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。】 【4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。】ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf(24ページ~:労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成18年厚生労働省告示第614号)) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2d.pdf(不利益取扱いの禁止:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0316-2b.pdf(妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について:平成21年3月16日付け地発第0316001号、雇児発第0316004号 厚生労働省大臣官房地方課長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 通知) (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi-13.pdf(不利益取扱いの禁止:厚生労働省) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%91%89%c6%8c%f6%96%b1%88%f5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO120&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(国家公務員法第27条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO261&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(地方公務員法第13条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%6c%8e%96%89%40%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S48F04510007&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(人事院規則) http://www.jinji.go.jp/iken/m05020080401.pdf(人事院規則八―一二(職員の任免)) 人事院規則八―一二 第26条(条件付任用期間) 1 職員の採用又は昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その任命の日から起算して六月間条件付のものとする。 2 前項の条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の任用は、正式のものとなる。 (条件付採用期間の延長) 人事院規則八―一二 第28条  条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou1/index.html(労働局雇用均等室) http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaihou/maternity.pdf http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/worker10_01.html(働きながらお母さんになるあなたへ:茨城労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05f.pdf(働きながらお母さんになるあなたへ:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e.pdf(女性労働者の母性健康管理:厚生労働省) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.htmlhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html(均等法Q&A:厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/aramashi02.pdf(男女雇用機会均等法パンフレット:厚生労働省) http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-73232/?xeq=%E5%86%85%E5%AE%9A(入社前の妊娠と内定) http://freshers.mycom.co.jp/naitei/sharosi/index08_02.html(内定と妊娠) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3417372.html(入社前の妊娠と内定)

noname#106766
質問者

お礼

大変詳しく回答してくださって、本当にありがとうございます。 色々とよんでみて、安心しました。 とはいえ、まだ妊娠したかどうかを確認出来ずにいます。 早々に確認して、どうすべきかをきちんと考えたいと思います。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • choco010
  • ベストアンサー率49% (106/213)
回答No.2

新卒ですよね?それとも、中途ですか?? 妊娠かどうかはまず確かめましょう。 就職先よりも、その子をどう育てるか、結婚はどうするかを相手の男性とまず相談し、自分の親にも報告すべきです。 就職先なんてそう考えれば、二の次です。 就職なんていつでもできるし、やむを得ない事情なので、先方も理解してくれます。 就職できなくても、先方は困りませんし、待ってくれることもありえるでしょう。

noname#106766
質問者

お礼

そうですよね。 妊娠したかをまず確認しないといけないですよね。 でも、怖くて迷ってます。 早く確認して相手にも、両親にも言わないといけないことだとはわかっているのですが・・。 早々に、妊娠しているのかを確認してみます。 本当にありがとうございます。

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