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駐車違反の罰金を支払わないと…
3ヶ月ほど前に駅前にて駐車違反のシールを貼られてしまいました。 2ヶ月前と先月に1回ずつ9000円の支払いを要求する紙と請求書が 送られてきました。 18歳フリーターで借金というかローンが結構残っており 9000円を支払える状況じゃなく支払っていません。 友人や家族へ借りて支払えばいいと思うのですが、 家族などにもお金を借りており、借りれません。 日払いでも行けば簡単に支払える額だろ。とも思われるはずですが…。 話がずれてしまったので、率直にお聞きします。 18歳(未成年)が駐車違反金を支払わない場合は 家庭裁判というふうに記されておりますが…。 これは本当ですか? 現在2回の通告?を無視し、支払っていないわけですが… 正月明けまで待ってもらう事ってできるのでしょうか また家庭裁判へ行ったところで、どのような罰が下るのですか? これだけで鑑別入ったりするんでしょうか せいぜい保護観察どまりだろうな。とも思っていますが。 結局お金は取られてしまうのでしょうか。 ならさっさと払った方がいいのかなと… どちらにせよ、正月明けまでは支払えませんが…。
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- opechorse
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駐禁でしょう 車(バイク?)の所有者名義は あと車検は? おそらく、蒼切符もらっていないならば 所有者責任で請求書が送られているように思いますがどうでしょう
もう手遅れです。 道路交通法51条の4 >当該車両に標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、当該車両に係る違法駐車行為をした者が当該違法駐車行為について第128条第1項の規定による反則金の納付をした場合又は当該違法駐車行為に係る事件について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りでない。 家庭裁判所にいけるのは30日以内となっていますから、今となっては単に放置違反金を支払うかどうかという問題です。 従って、払わなければ車検の更新ができないか、年利14.5%の延滞金を加えて、強制執行されるかだけの問題で、逮捕も裁判も何もないです。 このまま無視して、車を差し押さえられてチャラとか、あなたの銀行口座を差し押さえられる、バイト先に通達が行って、バイト料を強制的に取り立てるなど、他の借金に優先して取り立てられるわけです。
- marife
- ベストアンサー率15% (38/248)
最近は違反金や罰金の滞納が物凄く増えているようでお上の取り立てもかなり厳しいようです。9千円が払えない現状をいくら訴えても同情などしてはもらえないでしょうね。正月明けまでまってくれと言ったところで、「いい年してお年玉で払う気なのか?こいつ」と思われるのがオチで逆に反感買ってしまうかも。 早く出頭して話をしてこないと悪質とみなされて逮捕状が出てしまうかも知れません。また放置違反金を滞納して督促を受けると、車検の時に納付を証明する書類を提出しないと車検を通すことができないので面倒です。(と、脅すのはこれくらいにしておいて、実際に逮捕の可能性が出るのは半年後以降なので正月明けでも充分間に合うと思いますよ。ただ延滞金は加算されていくので早く払ったほうが無難です。)
- seednyan
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支払いを怠ると逮捕されます。そして裁判に掛けられます。 未成年者だからと言って関係ありません。