- ベストアンサー
駐車違反の罰金と減点
先月末、1時間程路上駐車をして駐車違反の黄色のシールを貼られてしまいました。 そこには『放置車両確認標章』と赤文字で書いてあります。 その他『この車は”放置車両”であること確認しました。この車の使用者は○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられる事があります』 『なお、このこの標識が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。』 これは30日以内に反則金を払わないといけませんよね? もし払わずこのままでいると所有者(借りていた車)に連絡がいくのでしょうか? 30日以内に払いに行こうと思うのですが反則金の金額、減点は何点になりますでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答