薬事法について頭皮マッサージ器の場合
薬事法によると、電動式のマッサージ器は医療器具ということで、輸入・販売に許可がいるということですが、今はやっている電動式の頭皮マッサージ器の場合はどうなのでしょうか?
http://store.yahoo.co.jp/yume/83632.html
http://www.thanko.jp/burutako.html
http://www.isexyhealth.com/details/detail.asp?ID=465
http://www.idrugstore.com/details/detail.asp?cgr_id=17&sub_id=107&unit_ID=990
電動歯ブラシの場合は、マッサージでなく歯を磨くことが目的なようで、医療器具ではないということなのですが、この頭皮マッサージ器はどうなのでしょうか?
私もこれを輸入して販売しようと思っているのですが、できるのかわかりません。助けてください、お願いします。
お礼
ありがとうございます。