- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法について頭皮マッサージ器の場合)
薬事法における電動式頭皮マッサージ器の許可について
このQ&Aのポイント
- 薬事法によると、電動式のマッサージ器は医療器具として扱われ、輸入・販売には許可が必要です。
- 一方で、電動歯ブラシはマッサージではなく歯の磨き目的とされているため、医療器具ではないとされます。
- 頭皮マッサージ器の場合、薬事法の規制がどのように適用されるのかは明確ではありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療機器(4月1日以降医療用具は医療機器という名称になりました。)のマッサージ器の定義では筋肉をマッサージする器具となっていますので逃避のマッサージは医療機器には該当しないように思えますが、それが妥当かどうかは簡単に判断はできません。 グレーゾーンの場合は都道府県の薬務課に問い合わせる必要があり、ここで簡単にお答えすることはできません。 もし、医療機器に該当するのであれば輸入販売には医療機器製造販売業の許可を受ける必要があります。 ただ、医療機器であっても第3種ではないかと思われますが。
お礼
ありがとうございます。都道府県の薬務課に早速問い合わせてみようと思います。